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社会保険なんですけど、8月31日まで国民保険、9月1日~10月15日まで社会保険、以後国民保険なんですが、9月21日から歯医者に通い、歯医者に提出した保険が8月に失効した保険証をずっと出していました。12月10日歯医者から電話があり、変更手続きをした保険証を持っていくと、変更後の国保はOKだけど、社会保険の分は効かないので、全額負担してくれと言われ、総額6万円弱負担するハメになりました。何か納得いかないのですが教えて下さい!あまり分からないので、歯医者の言いなりです。

A 回答 (1件)

 そのような場合の対応のために、医療機関では「過誤調整」という方法により、正規の診療報酬を受け取れる制度があります。

従って、この場合ですと、国保3割社会保険2割ですので、1割分を医療機関が患者さんに返還し、保険給付の部分は「過誤調整」をすることで整理が付くことになっています。

 が、全額負担と言われたのなら、その領収書を9/1~10/15の期間に加入していた社会保険に「療養費払」として請求すると、領収額の8割分が戻ってきますので、印鑑を持参して社会保険事務所に請求をしてください。戻ってくるお金は、口座振込みになりますので、自分名義の口座の銀行名と口座番号のメモも持っていくと良いでしょう。

 診療報酬の明細の提出を求められた場合は、その歯科医にお願いして、明細を作成してもらってください。
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この回答へのお礼

詳しい回答、大変助かります!
是非、参考にさせて頂きたいと思います。
本当に有難う御座いました。

お礼日時:2001/12/13 12:29

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