
私は半年前に車を購入する際、現住所に住民票が無いため友人の名義で登録したのですが、最近その友人が自己破産するとゆうのです。
(実際代金支払いも車の使用も私なのですが、車検証は所有者も使用者も友人の名になっています)
名義変更すればすむ事なのでしょうが、購入の時一年間の保証が付いてたんだけど名義変更すれば修理に関する一年間の保証が
切れてしまうらしいので、名義は変更せずにいたいのですが、(今も車の調子が悪くて修理中)名義変更せずににいたら、
処分されてしまうのでしょうか?名義変更せず処分されない方法は無いでしょうか?
それと友人本人が裁判所なりに自分名義の車が存在することを申告しなければ知られずに済む事なのでしょうか? 教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
率直に申し上げます。
名義変更した方がいいです。というよりはしないと車はなくなりますがいいですか?
自己破産の場合、車や持家など不動産及び動産全てが借金の返済原資に充当されることになります。
といっても、暮らしていかないわけにはいきませんから、持っている財産(そのお友達が今勤めを辞めた場合の退職金、かけている生命保険を解約した場合の解約金も含む)全ての中で、生活していけるだけのお金を残して、残りの処分相当額を裁判所に納めるように命令が下ります。
従わない場合は、差し押さえをされることもありえます。
ひどい場合には、破産が認められなかったり、破産宣告はされても免責(借金返済義務の免除)が受けられないなど、甚大な不利益をこうむります。
もし申告しなければ、ということですが、申告せずにあとでばれれば立派な詐欺罪です。貸し手側から破産宣告の取消や財産の差し押さえの仮処分申請、損害賠償請求の民事裁判を起こされても文句は言えません。
名義変更しましょう。破産の申立てをご友人がする前に。
それでないと、申立て時の財産目録に載せなければならなくなりますよ。
車を見逃さないほど、貸し手は甘くはないですよ。調べる方法はありますから。
やり方によっては、貸し手側が破産宣告を待って、免責前に車の存在を理由に免責に異議申立てをして交渉につかせることもやろうと思えばできますから。
自己破産経験者からのアドバイスとして聞いていただけたら幸いです。
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