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父が亡くなり母1人が住むことになった家。子は2人とも別居で,父→母→子より,父→子の方が諸費用が少なく済むので,母が元気でいるうちは登記簿上の名義人は亡き父のままにすることになりました。実際そうしている人も多いと,葬儀会社の担当からも聞きました。
 父が契約していた火災保険の共済に問い合わせ,次の更新時(1年契約)には母が契約者となるようにしたいと伝えたところ,契約は家の名義人である必要があるので,名義を母にかえてから契約してほしいと言うようなことを言われました。
 困って再度葬儀会社の担当に聞くと,登記簿上の名義はそのままにしておいても,母を名義人として火災保険に入れるはず。そうでなければ,故人名義の不動産を持っている人は全員火災保険に入れなくなる。と言われました。
 要は,登記簿上の名義を亡き父のまま,火災保険に入りたいのですが,可能でしょうか。火災保険に詳しい方がいたら教えてください。第1希望は,父が契約していた共済のものを続けることなので,どのように担当者に話をしたらいいのか教えてください。また,あきらめて別の会社の火災保険に入る場合,どのように説明すればよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

なぜ保険屋の話よりも葬儀屋の話を信じるのですか?



保険の更新手続きなら、極端な話、故人の名前で
更新すれば手続きはできてしまう場合もあるでしょう。
契約者が亡くなったなどのチェックをせず、郵送や
ネットのやりとりで済んでしまう場合もありますから。

しかしまだその方がいいですね。
実際に保険金が下りるような事態となった場合、
その時点で契約者が故人だと分かれば、保険金は
相続人に支払えば済むことです。

しかし、母が保険契約者で名義は父だが、いずれは
子に相続する住居が災害にあってしまったら、
家を建て直し、費用を出すのはいったい誰なんでしょう?

「いやいや、母の所有物なので母が出します。」
は通りません。

それが公の手続きの社会的意義です。

更新手続きなら相続手続き中で、
お父さん名で契約更新なら、
まだ可能性はありそうです。

新規では入念にチェックが入ると思うので、
名義人と契約者が違う契約は、
おそらくとおしてくれないでしょう。

成績を上げたい代理店の社員が無理やり
通すかもしれませんが、万が一の時、
保険金は出ないかもしれません。

そうした契約がなされ、かつ災害に遭う
確率は非常に低いので話題にもならない
んだと思います。

名義、契約者ともお母さんにするのが
やはり妥当だと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

おっしゃる通りです。名義,契約者ともに母というのが一番適切です。が,いざ自分自身の身に降りかかると,肉親との人間関係,なかなかスパッとは割り切れないところをお察しいただけるとありがたいです。質問を挙げておいて失礼であったと思いますが,この件は解決しました。第1希望の共済に3度目の電話をしたところ,何故かOKと言われたのです。1回目の電話の時は,「規約を調べてみたところそうあるので・・・」とまで言われてNOと言われたのですが,電話口の人が変わると対応も違うものだと改めて感じました。「災害に遭う確率が非常に低いので,そのような契約が・・・・」は耳の痛いところですが,今回の電話口の方の声に甘んじて,契約の継続をしようと思います。
 私的な悩み相談に親身に付き合ってくださりありがとうございました。この質問を閉じるにあたりMoryouyou 様をベストアンサーにします。ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/21 19:31

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