今まで,正社員として働いてきましたが,
4月からパートとして働くことにしました。
勤務時間は正社員の4分の3以下ですが,年収は多分130万円は超えると思います。
この場合,厚生年金,健康保険はどのように支払うのでしょうか。
所得税の関係は,夫の扶養にならず控除も受けられないことはわかっています。
4分の3以上あれば,厚生年金に加入しなければならないとのこと。
じゃあ,「以下」だったら?
「サラリーマン家庭の専業主婦」として年金保険料の負担を免除される?
年金と保険は夫の「扶養」にはいる?
それとも,自分で役所にいって「国民年金」の手続きをする?
どうなるんでしょう?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金・社会保険に「加入できません」ということはありません。
ただ、会社負担があるので、それをケチる会社は加入させたくない。でも、3/4以上(正社員の仕事時間は「残業」を含まない計算で)働いている場合には「義務」として加入させないといけない、ということです。
「任意」で加入できるかどうかは、会社と相談してみたらいいと思います。
国保は結構高いし、自己負担分も大きい(ただし、「痛みを伴う改革」で健保本人も3割といわれています)し、社会保険のほうがメリットが大きいので、会社負担のぶん、給与が減ってもいいから、という頼み方もあります。
もし、保険が継続できないなら「任意継続」で「退職」後1年間は社会保険が続けられます。会社負担を自費負担してもメリットが大きいから。
No.4
- 回答日時:
正社員から引き続きパートに移行されるのであれば,どっちみち扶養になれないのでしたら,No.3の回答で言われてるように,健康保険と厚生年金を続けることができればいちばん良いですね。
もうひとつ,国民健康保険と国民年金に加入する場合の「日付」について補足させてください。
>4月からパートとして働くことにしました。
この「4月」とは,今年の4月(過去のこと)でしょうか。来年の4月(予定)でしょうか。
まあ,どちらにせよ,正社員から引き続きパートに移行されるのであれば,4月1日から国保と国民年金に加入することになると思います。
なので,「過去のこと」ならさかのぼって加入ですし,「予定」なら手続きは来年の4月になってからですね。
みなさん,ごめんなさいね。
御礼をするのがすっかり遅くなってしまいました。
今まで正社員だったんだけど
あと3ヶ月で今の会社で引き続きパートとして働くことになったんです。
やっぱり国民年金&国民保険なんですね。
でも,会社のやり方次第で選択肢があるって事もわかりました。
今,女性と年金がいろいろ取りざたされていて
もしかしたら,あと何年かしたら
私のようなパターンでも,社会保険に入らなければならなくなっているかも・・
ここで,みなさんにまとめて御礼を言わせてもらいました。
No.2
- 回答日時:
1月から12月までの給与収入が、130万円を超えた場合は、141万円未満であれば御主人の所得から配偶者特別控除として、11万円を限度として控除を受けることが出来ます。
が、税法上の「扶養家族」からは、文面にあるとおり外れることになります。従って、103万円を超えた場合は、御主人の年末調整には奥さんの分の配偶者控除はゼロで、配偶者特別控除のみが適用となります。
健康保険ですが、130万円を超える場合は御主人の扶養にはなりませんので、現在使っている保険証から、奥様の氏名を削除することになります。又、年金も御主人の扶養になっていた場合は、御主人も含めたサラリーマン全員で奥様達の年金を負担していましたが、扶養から外れることにより、国民年金に加入することになります。
健康保険は国民健康保険、年金は国民年金に加入することになりますので、住所地の役所で手続きをすることになります。国保は前年所得に応じた所得割、1世帯当たりの平等割、1人当たりの均等割、固定資産税に応じた資産割の4方式によって算出されますし、国民年金は1ヶ月13,300円の定額を役所に納めることになります。
12月までの合計収入額が130万円を超える場合は、1月1日から国民健康保険と国民年金に加入することになりますので、御主人の会社で扶養から抜ける手続きをしてもらい、会社から「社会保険・厚生年金資格喪失証明書」というような名称の、資格が無くなった年月日=扶養から外れた日、加入していた医療保険者名、厚生年金番号などが記載された証明書と、印鑑をお持ちになって役所の国保課と年金課で手続きをして下さい。国保の保険証はその場で発行されますし、国保税と国民年金の納付書は翌月の上旬に郵送で案内があります。
役所で加入手続きをする場合は、年末年始は休みになりますので、年金は後日でも良いのですが国保はいつ病気・ケガをするかわかりませんので、御主人の会社から上記の証明書を年末までに発行してもらい、1月1日から資格がある国保の保険証を発行してもらうと良いでしょう。12月の末に届け出をしても、国保は1月1日から有効の保険証を発行してくれます。
こうして考えると、130万円を超える超えないの差は、大きいですね。
No.1
- 回答日時:
判定の時点から後の12ヶ月間の収入見込みが130万円を超えるときは、夫の社会保険の扶養にはなれません。
更に、勤務時間と勤務日数が、正社員の4分の3以下の場合は、勤務先で社会保険には加入できません。
そうなると、ご自分で市区町村の国民健康保険に加入し、国民年金は1号被保険者に号数を変更して、ご自分で月額13300円の国民年金の保険料を支払うことになります。
国民健康保険の保険料は、前年の収入で計算されます。
手続は、以前の会社を退職したことを証明する書類(社会保険の資格喪失届けのコピーか会社の退職証明書)と印鑑・年金手帳を市役所に持参します。
現在、既に退職していて、来年4月からパートとして働く場合は、失業保険を受給中でなければ、今から来年4月までは、「サラリーマン家庭の専業主婦」として年金保険料の負担を免除されることになり、ご主人の健康保険の被扶養者と、国民年金の3号被保険者になれます。
この場合は、ご主人の健康保険料は変わりなく、国民年金の保険料の負担も有りません。
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