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社会保険の被扶養者となった日について

国民年金・国保に加入している家族(親)の収入が社会保険の扶養加入条件を満たしているため、自分の被扶養者にすることが出来ることが最近分かりました。

以前から加入することが可能だったのにそのことにこれまで気付かず、加入していなかったわけということなのですが、この場合に被扶養者になった日をさかのぼって申請することは出来るのでしょうか。
また出来ない場合には、いつ時点を加入日にするのが良いのでしょうか。

A 回答 (3件)

>この場合に被扶養者になった日をさかのぼって申請することは出来るのでしょうか。


>また出来ない場合には、いつ時点を加入日にするのが良いのでしょうか。
ご質問では「親」とかかれていますので、『健康保険の被保険者』のことであり、国民年金の第3号被保険者は関係ない事はご存知ですよね。
さて、遡及した資格取得(被扶養者)申請は可能ですが、保険料や保険給付の精算を考えると、遡及申請はお奨めできません。
切りの良い所で、7月1日からになされては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答、ありがとうございました。
やはり無理なんですね、アドバイスの通り7月1日付としたいと思います。

お礼日時:2010/06/28 09:16

申請し受理され、保険者証が発行された日が被保険者となった日です。


さかのぼっての申請は無駄です。受理もされません。国民年金・国保はもう納税済みになってるわけで、それらの金額をさかのぼって返金しろという言う事ですか?国民年金は、被扶養者になっても継続して個々で掛けて行かないと、おいくつか知りませんが年金額が減ります。国保は、恩恵をずっと受けてこられて来たはずです。いずれにしても、所得税の還付とは違いますから無理です。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答、ありがとうございました。
所得税の還付と若干混同していた部分があり、何かしらのメリットがあるのではないかと勘違いしていました。

お礼日時:2010/06/28 09:17

たしか。

。遡りは認めてはくれませんね。
今まで、国保で受診しているしね。病院の診療報酬から一部負担金まですべてを訂正するのは同考えても無理ですね。

新規加入は、普通は届出日となります。
休日などの関係で、2~3日の遅れなどは大丈夫でしょうが。。。
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この回答へのお礼

たしかにこれまで国保で受診しているのに、さかのぼりも何もないですよね。
ちょっと勘違いしていた部分がありました。
分かりやすいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/28 09:18

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