A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
>市区町村の国保課に届出を必ずしなければいけないのでしょうか?
強制なのかというと強制というわけではないと思われます。(未確認ですが)
>届出をするように通知がくるのでしょうか?(被扶養者にも?)
それは市町村単位の業務のやり方によりますのでなんともいえません。
>届出をしないまま一般の国保でいた場合との利点(保険料・給付内容・自己負担割合等)はあるのでしょうか?
最大の利点は被扶養者がいる場合です。
そもそも国民健康保険には扶養という概念がありませんので、単に国保に加入する場合には全員国保の被保険者になります。この意味は全員に対して保険料がかかるということです。
一方退職者医療制度の適用を受ける場合には、健康保険で言うところの被扶養者に該当するのであれば、この制度上も被扶養者になることが可能なのです。
健康保険の扶養ではご存知のように保険料はかかりません。
ありがとうございます。
・・・最大の利点は被扶養者がいる場合です。
被扶養者がいるなら、保険料が一人分だけで済むこの制度を利用したほうがお得?(保険料節約)ということなのですね?
No.2
- 回答日時:
>保険料が一人分だけで済むこの制度を利用したほうがお得?(保険料節約)ということなのですね?
はい。
ただこの制度の目的は単にそれだけではなく国民健康保険の負担を軽減して退職者についても以前加入していた健康保険に費用負担させることが目的なので、制度の趣旨からすればおまけかもしれません。
ありがとうございます。
保険料を納める(扶養者がいる場合はお得ですが)健康保険加入者からすれば、市区町村であろうが以前加入していた企業であろうが、どちらの保険者の負担になろうとも関係は無いとは思うのですが・・・。国保(市区町村)側?が自分達の勝手で負担を前の勤務していた時の企業に押し付けている制度ということなのではないか?という気がしますが。考えすぎかもしれませんが、企業としては退職者の医療費を負担することについて(国保に替わって負担されられている・保険料はもらってないし・・・)は、かわいそうな気がします。そのことをあらかじめ見込んで保険料は多めに?支払ってあったということなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>そのことをあらかじめ見込んで保険料は多めに?支払ってあったということなのでしょうか?
というより人の一生のうちにいつ一番医療費がかかるのか考えてみてください。
当然体が弱くなってくる老後ですよね。
社会保険の健康保険というのは若くて働けるときに加入するものになりますが、国保は自営業を除くと病人になって働けなくなった人とか、老人になった人ですから当然医療費はかさむのです。そうなると国保から見れば医療費のかからない人はみんな社会保険に持っていかれて、医療費のかかる人立ちだけが集まってくるわけで、これでは公平といえません。
それでなるべく均衡を保とうとするために、そのような制度を作ったわけです。
ですから、実はこれは単に扶養の話だけではなく、マクロに見ると国保の保険料を抑制するという効果をもたらします。もしこの制度がなければもっと国保の保険料は高くしないとだめなわけです。
その意味では単に扶養のメリットだけではなく、加入者にとってもメリットのある話なのです。マクロ的な話ですから個人個人の目先の利益としては顕在化しませんけど。
ありがとうございます。
確かに一般的に勤務出来る元気なうちは老後に比べて医療の必要は少ないので、費用の掛かる高齢者になっての受け入(加入)を引受ける国保側としては損?なことでしょうね。
基本的な質問ですが、サラリーマンはなぜ国保に加入出来ないのでしょうか?・・・というか単純に国民は皆同じ保険制度にはならないのしょうか?(社保とか国保の制度を一つにすることはどうなんでしょうか・サラリーマンとそうでない人を差別していることになるのでは・・・?)
No.4
- 回答日時:
>というか単純に国民は皆同じ保険制度にはならないのしょうか?
実はすでにそういう議論は始まっています。
もともと年金とか健康保険の制度がバラバラに設立されたのが原因です。
ただ統一するといっても、年金の方は何とか基礎年金部分での統一が出来ましたが、健康保険の方はその保障内容がかなり違っていたこともあり、とても統一できる物ではなかったのです。
会社にとっては保障内容の良い健康保険があるというのは待遇の良い企業であるというアピールになりましたし、実際国民健康保険よりずっと給付が充実していることもあります。
ただなかなか統一というのは難しいですね。国保側(市町村)では異論のない話なのですが、明らかに負担増になる健康保険側は難色を示します。組合管掌の健康保険は、国の組織ではなく会社が設立した独立組織ですから、公的ではあるけど民間団体であり、それを強制的に国の組織に取り込むのは簡単ではありません。合意なしにそんなことをすれば訴えられます。
No.5
- 回答日時:
No.1 walkingdicさんの下記記述についてですが、
”最大の利点は被扶養者がいる場合です。
そもそも国民健康保険には扶養という概念がありませんので、単に国保に加入する場合には全員国保の被保険者になります。この意味は全員に対して保険料がかかるということです。
一方退職者医療制度の適用を受ける場合には、健康保険で言うところの被扶養者に該当するのであれば、この制度上も被扶養者になることが可能なのです。
健康保険の扶養ではご存知のように保険料はかかりません。”
このようなこと(メリット)はないのではないでしょうか。
下記のごとくyahoo知恵袋にて否定されています。
”被扶養者にも保険金はかかります。
退職者医療制度に加入しても保険料の計算方法は、通常の国民健康保険の場合と同じです。
略
被扶養者の保険料の節約にもなりません。”
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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