A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>まだ扶養申請をしていない今の状態では明日は全額負担となるのでしょうか。
はい、「退職日の翌日」つまり、「7月1日」が「加入していた医療保険の資格喪失日(脱退日)」となりますので、「保険(証)が有効なのは6月30日まで」となります。
>もしも全額支払った場合、後日扶養申請したら返金はされるのでしょうか。
はい、「7月2日時点で加入していた医療保険」の「保険者(保険の運営者)」へ後日申請を行なうことで給付を受けられます。
『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html
『療養費とは|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html
『高額療養費制度―高額療養費制度とは|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2006/05/post_4.html
なお、いわゆる「かかりつけ」の医療機関では、事情を伝えると「一時的に保険証の交付を待ってくれる」場合もあります。
『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html
*****
(備考)
○会社を退職した場合の「公的医療保険」について
ご存知かとは思いますが、退職後の「公的医療保険」には、「家族が加入する医療保険の被扶養者に認定してもらう」「資格喪失した医療保険を任意継続する」「国民健康保険の被保険者になる(加入する)」の3つの選択肢があります。
今回は「まだ扶養申請をしていない」とのことですから、現時点(7月1日現在)のhayufumamaさんの加入している医療保険は、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」ということになります。
どういうことかといいますと、【法律上】、「(市町村国保以外の)医療保険の資格を喪失した日」が「市町村国保の資格取得日(加入日)」になるからです。
これは、「市町村国保」が、もともと無保険者の受け皿的な医療保険として創設されているためで、「退職日の翌日から保険給付を受けられる」ようになっています。(「国民皆保険制度」と言います。)
『国民皆保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%9A …
---
【ただし】、「退職後20日以内に任意継続の手続きをした人」「退職日の翌日から【1日も間を置かず】被扶養者に認定された人」の場合は、「市町村国保」の被保険者には【ならず】、それぞれの「保険者(保険の運営者)」から保険給付を受けることになります。(市町村への届け出も不要です。)
ちなみに、「家族が加入している医療保険」が、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、【被扶養者の要件を満たしていれば】【退職日の翌日まで遡って】被扶養者に認定してもらえます。
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>4.留意事項
>>(5)被扶養者になった日が、事務センター(年金事務所)の受付日より60日以上遡及する場合は、被扶養者の氏名、生年月日、続柄、被扶養者になった日、収入要件確認のための書類など、事実を確認できる書類を添付してください。
---
「協会けんぽ」【以外】の場合は、それぞれの保険者の認定基準をご確認ください。
届出は「原則5日以内」のため、【仮に】指定された必要書類がそろわないなどの理由で申請が遅れた場合は、「認定日も合わせて遅れる」【可能性】があります。
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者加入手続き』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
>>[扶養認定日]を参照
【仮に】、「認定日」が「通院日(7月2日)」よりも後になった場合は、「療養費」の申請は市町村(の国保)に対して行なうことになります。
---
○市町村国保について
「市町村国保」は、「被保険者になった本人」ではなく、被保険者になった人がいる世帯の「世帯主」に【14日以内の届け出】が義務付けられています。(この場合の「世帯」は、住民票上の世帯のことです。)
そして、(特別な理由なく)届け出が遅れると「届け出以前に支払った医療費については保険給付を行わない」というルールの市町村が【多い】です。(条例などによる違いがあります。)
ですから、【被扶養者の認定日がはっきりしない(14日以内には分からない)】場合は、「とりあえず市町村の国保の窓口に事情を伝えておく」などの対応をしておいたほうが無難です。
※「もしかすると療養費の申請をするかもしれない」ということを伝えて相談しておくということです。(届け出自体は被保険者本人でも可能です。)
(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
>>…国保へ加入する届け出が14日以内の期限に遅れた場合、「加入する日」から届け出日の前日までの間にかかった医療費は全額自己負担となり、あとからも原則返還されません。
>>保険給付を受けることができないなど、思わぬ経済的な負担を被ることになりますので、十分ご注意ください。
なお、【被扶養者の認定日が(事前に)はっきりしている】場合は、市町村への届け出はもちろん【不要】です。
むしろ、(正式に)届け出てしまうと【7月1日付で】加入手続きが行われてしまい、かえって面倒なことになります。
---
○市町村国保の「同月得喪(どうげつとくそう)」と「保険料」について
「資格取得日(加入日)」と「資格喪失日(脱退日)」が【同じ月】になる「同月得喪」の場合は、「保険料を賦課しない(保険料がかからない)」市町村が【多い】です。(条例などによる違いがあります。)
『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』(2007年04月26日)
http://sr-partners.net/archives/50670627.html
*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険組合」は1,400以上あります。
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
---
『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2. …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.2
- 回答日時:
>まだ扶養申請をしていない今の状態では明日は全額負担となるのでしょうか
・申請して保険証が手元に届くまでは、一旦自己負担で全額支払うことになります
・明日の通院時は、健康保険の変更手続き中の旨をお伝え下さい
(扶養の手続きは行うのですから、手続き中とお伝え下さい)
それで請求額(3割負担ではなく本来の金額)を支払うことになります
今月内であれば、新しい保険証と今回の領収書を診療所にお持ちになれば
保険診療分の7割分が返金されます
(診療所でその様な返金処理をしていない場合、来月にずれ込む場合は、
健康保険に所定の手続きをして、7割分の還付の請求を行う事になります)
この回答へのお礼
お礼日時:2014/07/01 11:23
coco1701さん
ご回答ありがとうございます。
返戻がないのであれば予約を後日に変更しようかと思っていましたがうかがってよかったです。
先ほど窓口で申請中の旨伝えました。
ありがとうございました。
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