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現在、夫の扶養に入っていますが、2か所からお給料をもらっていています。

計算をしたところ、うっかりしていて9月までの収入が130万を超えてしまいました。
どちらの仕事も、社会保険には入れません。国民健康保険と国民年金になってしまいます。
いったいどのような手続きを行えばよいでしょうか?


また、2か所あわせて160万の収入になる場合は、だいたいどの位の金額が差し引かれるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>現在、夫の扶養に入っていますが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>どちらの仕事も、社会保険には入れません。国民健康保険と国民年金に…

2. 社保の話ですね。

>9月までの収入が…

いつから 9月までですか。
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、暦年は関係なく任意の時点から向こう 1年間の収入状況を見ます。
会社、健保組合によっては 1ヶ月あたりいくらとか、3ヶ月でいくらなどと制限しているところあるようです。

夫の会社、健保組合の認定基準に逸脱しているのなら、国保、国民年金もやむを得ないでしょう。
いずれにしても、正確なことを夫によくお聞きください。

>160万の収入になる場合は、だいたいどの位の金額が差し引かれるのでしょうか…

国民年金は全国共通の定額制で 1ヶ月あたり 15,020円です。
http://www.nenkin.go.jp/question/0100/0130/0130. …

国保は自治体によって千差万別ですので、何とも答えられません。
また、前年の所得を元に計算しますので、今年が 160万であろうが 200万であろうが関係ありません。

>いったいどのような手続きを行えばよいでしょうか…

夫の社保から抜けたという証明書を夫の会社 (健保組合) をもらって、市役所で国保、国民年金の加入手続をとってください。
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この回答へのお礼

とてもよく理解することができました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/05 16:27

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