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10月末で仕事を辞め、その後仕事はしておらず主人の扶養に入っていました。

3ヶ月の待機期間を終え2月末から失業保険の受給開始となりました。

そこで主人の扶養からは外れ国民健康保険に入らなくてはならないのですが、私の勘違いにより失業保険のお金が振り込まれてから14日以内に市役所に手続きに行くものだと思っていました。

勘違いというか、どうすれば良いのかわからなかったので市役所に行き確認した所そのように言われたのですが…市役所の方が間違うはずありませんから私の勘違いなのでしょうか。

とにかく受給制限期間が〜2月18日となっているので2月19日から14日以内に市役所で手続きしなければならないということですよね?(この解釈で合っていますか?)今気付いたのでもう間に合いません。

2月20日に病院で診察をしてもらいました。この際に払った診察料は10割負担となりますか?市役所の方に説明したら何とかなりますでしょうか?

明日市役所には行こうと思いますが、いてもたってもいられないので質問させていただきました。

私が抜けていたことは十分承知しており、焦っています。キツイお言葉でのお叱りはご遠慮ください。傷つきます。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 詳しくご説明いただきありがとうございます。助かります。
    扶養を外す手続きはつい先日しましたが、まだ「健康保険資格喪失証明書」が手元にありません。失業保険が振り込まれてから手続きをするものと思い込んで今か今かとずっと待ってしまっていましたので…

    自信がないのですがおそらく主人の会社からのメールによると19日に扶養の方の資格は喪失していると思います。

    先ほど別の方にご回答いただいた通り、明日病院に行き事情を説明、「健康保険資格喪失証明書」が来たら市役所で手続きで良いでしょうか?

    それともとりあえず「健康保険資格喪失証明書」が来たら市役所で手続きをして、その後扶養で加入していた健康保険組合から7割戻してほしいというお知らせが来るのを待っていたほうがいいですか?

    重ね重ねすみませんが、もしお時間があればで構いませんのでご回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/03 22:07
  • すみません、書き忘れましたが、20日の診察には扶養で加入していた時の保険証を使ってしまいました。

      補足日時:2016/03/03 22:11

A 回答 (4件)

#3です。

補足拝見いたしました。

2月19日に扶養の資格を喪失ですね。
ならば、2月19日より国保の資格が付くこととなります。
14日は過ぎてしまいますが、加入手続は出来ますのでご安心下さい。

現状であれば、健康保険資格喪失証明書が届くまで
加入手続はお待ちになって下さい。
その証明書がが無いといつ質問者さんに国保の資格を付けたらいいのか分からないのです。
至急手続をしたいということであれば、役所に相談して
ご主人の会社に資格喪失日を確認してもらうのも手ですが
役所でその対応をしているかどうか聞いてみた方がいいでしょう。
なお、加入手続の際には2月20日に病院受診していることと
受診の際に社保証を使ったことを必ず伝えて下さい。
今後どうすればいいのかを教えてくれるはずです。

>2月20日の受診分
病院側は先月末で2月分の会計を締めており
患者さんが加入している健康保険組合に7割分を請求する準備を始めているかと思います。
健康保険が社保から国保に変更になったので
2月受診分の請求を社保から国保に変えて欲しいと言われても
変えることは出来ないと言われるかもしれません。
念の為に病院に連絡し、対応を確認して下さい。
間に合わない・変更出来ないと言われた際には、先の回答に書いた通り
社保から請求が届いた際に7割分を支払い
国保の方に必要書類と共に7割分を療養費として請求すればOKです。
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この回答へのお礼

助かりました

早急なお返事ありがとうございます。

では市役所に行くのは健康保険資格喪失証明書が届くまで待ち、明日は受診した病院に問い合わせに行ってきます。変更できなければ教えていただいた通り一旦7割分を支払い、国保の方に請求します。

ご丁寧な回答ありがとうございました。優しい方に出会えてとても嬉しいです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/03 22:53

すいません、長文となります。



>失業保険のお金が振り込まれてから14日以内
残念ながら違うのです。
国保の手続をしていただくのは
「加入していた健康保険の資格を喪失してから」14日以内です。
健康保険の扶養が外れたのはいつなのでしょうか?
扶養を外す手続はなされているのでしょうか?

扶養を外す手続が済んでいれば、手元に「健康保険資格喪失証明書」が届きます。
その証明書をお持ちになり、役所で加入手続をして初めて国保の資格が付きます。
会社や扶養で加入していた健康保険組合が国保への移行手続きをする訳ではありません。

なお、本来であれば資格喪失から14日以内での手続をお願いしていますが
証明書が手元に届くのが遅れたなどの理由で15日を過ぎたとしても
国保加入手続は出来ますのでご安心下さい。

>2月20日に病院で診察
これもいつあなたの健康保険の資格が切れたかどうかですね。
2月20日以降に資格が切れたなら、扶養で加入していた健康保険組合が7割分負担です。
2月19日以前に資格が切れたなら、国保が7割分負担です。
(いずれの場合も3割は患者さんであるあなたの負担です)
ちなみにご確認ですが、その時は扶養で入っていた健康保険証を使ったのですか?

まずは「あなたが扶養で加入していた健康保険の資格が
いつ切れたのか?」を確認して下さい。
その日付次第で、どちらが7割分を負担しなければならないのか
そして手続はどうすればいいのかが変わってきますので。

例えば2月19日に資格を喪失したとしても
2月19日に国保の資格は付きますので、2月分の保険料を納めていただくことで
2月20日受診分については国保で受診という形が出来ます。
但し、この場合は先に扶養で加入していた健康保険組合から
7割分戻して欲しいというお知らせが届きますので
7割分を支払った上で、提出書類及び申請書を国保側に提出し
療養費として7割分を請求すれば戻ることとなります。
この回答への補足あり
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「2月19日から14日以内」を過ぎても、それ程問題ではありません。


「2月20日に病院で診察をしてもら」った分は、国民健康保険証を持参の上、病院の窓口に
行って、手続きをして下さい。
※病院側で、「診療報酬請求事務」の最中で、「主人の扶養」の方に請求する前に行く必要
がありますので、明日行けなければ電話で保険証変更のことを伝えて下さい。明日中に。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。なるほど、では明日必ず病院に行って事情を説明してきます。教えてくださり本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/03/03 21:37

後納制度がありますよ。


http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。後納制度についてよく調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/03 21:38

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