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去年夏に一身上の都合で会社を退職しました。
すぐに次の職場を見つける予定でいたので、国保には加入せずにいました。

思っていたよりも時間がかかり、今やっと新しい仕事を始めようというところまできました。
次に働こうとしている会社は小さなところで、社会保険・厚生年金等の福利厚生を完備していません。働かれている方はご自分で国民年金・国保に入られているらしいです。

私も今更ながら国保に入ろうと調べたところ、払っていなかった分はさかのぼって納入しなければいけないということを知りました。国保の支払いは国民の義務であることは重々承知なのですが、国保に入っていなかった間病院等に通ったこともなく、それなのに数十万円を払わなければいけないものかと躊躇してしまいます。

もしもこのまま国保に入らないでいた場合、年末に入籍予定の彼の会社の社会保険に入ることはできるのでしょうか。それとも、年収が103万円を超えているため、扶養には入ることができず、結局国保に入らなければいけないことになるのでしょうか。

お知恵をお貸しいただけましたら幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

概ね年収130万円までなら彼氏の社会保険の被扶養者にはなれます



入籍されていなくても「同居している内縁の妻」でも社会保険は認めてくれますよ

うちの会社でも実績が有ります「くみあい健保」です

http://www.klaso.jp/kenkouhoken.htm

貴方は「1.b」に相当するでしょう

「事実上婚姻関係と同様の事情にある人、いわゆる内縁関係にある人も含みます」

私は親の家に居るとか、別なアパートにいる...そんな落ちはダメですよ...(笑)
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます!
目からうろこの情報でした。
感謝しております。早速彼に確認をお願いしてみます。

お礼日時:2012/05/25 00:16

>もしもこのまま国保に入らないでいた場合、年末に入籍予定の彼の会社の社会保険に入ることはできるのでしょうか


 ・一般的には、貴方の月収が通勤交通費込みで108333円までなら、健康保険の扶養には入れます(あと国民年金の第3号被保険者)
  108333円×12ヶ月で129万9996円で<130万・・130万を超えない
  (その時に、国民健康保険に加入しているかどうかは問われません)
 ・彼の健康保険が○○健康保険組合の場合は、扶養の要件に関して一度確認をして下さい(一般的ではない場合も有るので)
 ・>年収が103万円を超えているため、扶養には入ることができず
  これは税金(所得税)の話で、ご自分に関し所得税がかからない(住民税に関しては金額が違うので掛かる場合有り)、彼が配偶者控除を受ける事が出来、その分彼の所得税、住民税が安くなります(12/31時点の状態で)
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この回答へのお礼

ご丁寧なご説明誠に有難うございます。
とても参考になりました。
初めてこのようなサイトで質問をさせていただいたのですが、こんなに温かいご回答をくださる方がいらっしゃることに大変感謝しております。

お礼日時:2012/05/25 00:09

健保・厚生年金の扶養は130万未満までですが、、、


103万は所得税関係です。
先に入籍だけしてしまえば?
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この回答へのお礼

お早いご回答を誠に有難うございます。
とても助かりました。
感謝しております。

お礼日時:2012/05/25 00:05

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