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今年の1月に退職し、現在無職です。
失業保険の受給が6月から始まるのですが、
失業保険を受給するには親の扶養に入れないと聞き
2月から国民健康保険に加入しています。
しかし、実際に受給する期間に親の扶養から外れていればいいとの
ことなので、5月より親の扶養になろうと考えています。


質問1 父親の会社で手続きをしてもらえば、市役所で
     国保の脱退の手続きは必要ありませんか?
     つまり自動的に脱退したことになりますか?
     また、その逆で親の扶養から外れる場合に
     自動的に国保に加入したことになりますか?

質問2 質問1で親の扶養になった後に再度、扶養から外れた場合
     自動的に国保に切り替わることがないとします。
     その場合、市役所で改めて国保の手続きをしなければ
     その後、受給終了後、再度、親の扶養となるまでの
     期間の保険料は払わずに済みますか?
     つまり受給期間中はどの保険にも加入していない状態
     が可能ですか?
     (違法であろうと、月40000円は無理)

A 回答 (4件)

社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。



この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

又、国民皆保険と云い、国民は健康保険や国民健康保険などの公的医療保険のいずれかに加入する義務が有ります。

上記の基準を超えて健康保険の扶養から外れたら、ご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。

1.市では、扶養から外れたり、扶養になったことを把握できませんから、国保の加入と脱退は本人が手続きをする必要が有ります。

健康保険の扶養から外れたら、親の会社から扶養からは図桁証明書(被扶養者異動届のコピーなど)
と印鑑を市の区国保の係へ持参して、国保に加入の手続きをします。

再度、扶養になった場合は、扶養になった保険証と・小桑の保険証・市の国保の係へ印鑑を持参して、国保からの脱退の手続きと国保の保険料の精算をします。

国保の保険料は前年の所得から計算されますが、現在失業中の場合は、市によっては減額の制度が有りますから、国保の係に相談しましょう。

なお、減額は現在の所帯全員の所得で減額の判断をされる場合もあります。
そのような場合は、所帯分割(住民登録を親と別にする)をすると、あなたが所帯主となりますから、あなた1人の現在の所得で減額の判断がされますから、有利となります。

市の国保の係で実情を説明して、月40000円の負担は無理なことを良く相談しましょう。

又、所得税では、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。
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1.国保は、脱退も加入も自動ではありません。



2.脱税行為にあたりますのでやめてください。
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>父親の会社で手続きをしてもらえば、市役所で国保の脱退の手続きは必要ありませんか?



国民健康保険とお父様の健康保険は制度が違いますので自動的に加入や喪失ということにはなりませんので手続きは必要です。
国保の場合は喪失手続きを怠りますと保険料の納付義務が続きますので無用な督促まで来てしいます。

>受給期間中はどの保険にも加入していない状態が可能ですか?

保険に加入する義務を怠ることになります。
無保険の場合は医療機関にどこでも保険で掛かれなくなります。
医療費は保険の場合は負担は3割で済みますが、保険でない場合は10割負担であるとは限りません。
自由診療になる場合は20割にしようが、30割にしようが医療機関の自由なのです。

保険はまさかの時に困らないように加入しますね。
もし、保険料の納付が大変であれば、失業中ですので市町村役場でご相談してください。
無理のない納付ができると思います。
保険料惜しさに無保険は危険が伴いますから、よくお考えください。

参考URL:http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/insu …
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参考URLの、役所から会社などへ出している文書を見ると、「国民健康保険の加入も脱退も役所に届けるように社員に伝えてください」となっていますね。



参考までに。
失業給付の日額が3,612円(3612円×30日×12ヶ月=130万円)を超えなければ、扶養に入れると思いますが、額はどうですか。

参考URL:http://www.pref.ishikawa.jp/iryou/kokuho/01.html
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