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フリーランスで働く既婚女性です。
社会保険を主人の扶養になることを検討中です。

扶養に入って、万が一収入が130万円を超えてしまった場合、どんなことが起こるのでしょうか?

●扶養になった月以降の、国民健康保険と国民年金の請求が来る。

●扶養期間中に病院にかかった場合、治療費の残り7割を請求される。

と予想していますが、合っていますか?
他に何かありますか?

また国保と国民年金を請求されるとしたら、
最初から自分で加入していた場合よりも、高額になったりするのでしょうか?
(延滞金、ペナルティなど)

ご回答頂ければ幸いです。宜しくお願い致します!

A 回答 (2件)

そもそも、まず扶養認定で審査があります。


健康保険組合によっては、フリーランス
(自営業、事業所得者)は加入できないと
いう規程のある健保もあります。

フリーランスでも収入次第という健保なら、
収入が不定期なので年間の所得で判断
されます。

例えば下記の資生堂の健保のように
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
 表1
 売上原価○
 消耗品費○
・いわゆる仕入れたもの(材料費)や道具?
 は経費とみなしますが、
 旅費交通費×
・経費として差引けないとなっています。

その他にも青色申告特別控除は認められ
ませんし、通信費や減価償却費も認められ
ません。そのあたりを

★確定申告書や収支内訳書をみて
判断されるということです。

ですから、まず加入されている健保組合の
サイトや事務所へ連絡し、よく確かめた方が
よいです。

それで、
>収入が130万円を超えてしまった場合
ですが、
>●扶養になった月以降の、国民健康保険と
>国民年金の請求が来る。
それはありません。
健保組合がいつから脱退とするか、
決めるのです。
フリーランスだとなかなか収入の見通しが
立たないので、実績で判断する場合が多い
です。
つまり、あなたが収支管理をしていて、
その年の収入が130万に近づいてきたら
自主的に脱退申請をすれば、そこで
社会保険の扶養は終わり、それ以降は
自分で国保、国民年金に加入して、
保険料を払っていけばよいのです。

例えば、200万ぐらい売上があり、
経費を引いても150万の所得と
なっていながら、そのまま黙って
いると、健保のチェックがあった
時になんで黙ってたんですか!
って感じで、遡って脱退させられる
可能性はなくはないです。

その場合もあなたは過去に遡って
自分で国保、国民年金に加入して、
保険料を払うことになります。

>●扶養期間中に病院にかかった場合、
>治療費の残り7割を請求される。
上述の過去に遡った場合は、そういう
ことになります。
一旦、その7割を脱退した健保に払う
ことになりますが、国民健康保険に加入
して保険料を払えば、その7割を国保に
あなたが請求して取返すことはできます。

>国保と国民年金を請求されるとしたら、
>最初から自分で加入していた場合よりも、
>高額になったりするのでしょうか?

国保はあなたが加入申請しない限り、
★ほっておかれます。
お住まいの役所ではあなたが、どういった
社会保険に加入しているか分からないの
です。
但し、国保に加入する時、『いつから』
を証明しなければ、いけないのです。
社会保険が脱退となると、
『健康保険資格喪失証明書』がもらえます。
これにより『いつから』が証明できるのです。
後から払うにしても地域にもよりますが、
延滞金が発生するケースは少ないです。
(余程の悪質な滞納でない限り)

国民年金は扱いが違います。
年金事務所があなたの加入状況を把握して
います。
しかしすぐには国民年金の督促はしないし、
2年間は遅れても普通に納付ができるように
なっています。

ということで、フリーランスは収入の調整が
難しいでしょうが、超えそうだと思ったら
健保組合にすぐに相談し、判断を仰ぐことが
肝要かと思います。

社会保険の扶養認定はかなり複雑で
属人的な判断があるので、自主的に
正直ベースでやっていくのが吉だと
思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

フリーの扶養認定については、先日も別の質問で
Moryouyouさんに教えて頂きまして、おかげさまで
今はその件も理解したうえで会社に問合せ中です。
ありがとうございました!

すべての疑問が完全にクリアになり、本当に助かりました。
ご親切にありがとうございました!(^^)!

お礼日時:2017/10/01 19:58

>●扶養になった月以降の、国民健康保険と…



そうではありません。
社保は過去の実績ではなく、未来の予測が年換算で 130万を超えるか超えないかです。
任意の時点で「向こう1年間の収入見込が 130万」を超えそうになった時点でアウトなのです。

ただ、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
実際の運用に当たって細かいことは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
したがって正確なことは、夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>最初から自分で加入していた場合よりも、高額になった…

それはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
わかりました(^^♪

お礼日時:2017/09/29 20:44

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