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二人の共有土地を貸しガレージにし、青色申告の手続きをし申告する場合、二人とも青色申告特別控除が取れるでしょうか?

A 回答 (1件)

共有であっても申告は各人別ですし、青色申告特別控除は個人ごとに適用されるもので、土地や建物の物件単位ではないので、申請していれば当然に各人で控除できます。


ただし、事業的規模でない場合、65万円の特別控除は適用できませんので、10万円の控除となります。
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