年俸制で月21万円の給料なのに、9月から厚生年金が18,574円
も取られるようになりました。同時に健康保険も10,660円になりました。
10月から給料が1万円上がりましたが、手取額に変化がありません。
9月までは健康保険7380円、厚生年金12540円でした。
今はあわせて毎月3万円マイナスです。
いつまでこんな高い厚生年金を払い続けなければならないのでしょうか?
今年前半、きついプロジェクトだったので特別手当が出ており、
今期は決算手当も20万円出ました。ボーナスは無いです。
その影響なのでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>10月に決算手当てが13万円ありましたので。
等級は相変わらず16等級みたいですね。ガックシ。
ガックシじゃないかもしれませんよ。
決算手当などは、年3回までの支給であれば、標準報酬(給与)の対象となる報酬にはなりません。(下のURL参照から抜粋)
年3回までの決算手当ては除いて計算されると思います。詳しくは会社の担当者にご確認ください。
「2.標準報酬(給与)の対象となる報酬」をご覧ください。
http://www.aitetsurenkikin.or.jp/tekiyou/hyoujyu …
10月に続き、1月にも昇給などの変動があるのですか?
固定的賃金の変動がなければ、月額変更届は出すことができません。(下のURLで手続きのポイントをご確認ください。)
来年(18年)4月から6月の給料で保険料の見直しをするまで待つようです。(10月の給料(9月分保険料)から反映)
http://www.aitetsurenkikin.or.jp/tekiyou/getuhen …
>交通費などは自分の金にしているわけでもないのに・・・
ほんとにそうです。通勤交通費はサラリーマンの必要経費なのにね。
頷けます。
でも年金に関しては、あなたは遠い将来かもしれませんが、標準報酬月額を基に年金額を計算しますから、そういう意味では標準報酬月額が高いほうが会社も半分無条件に支払ってくれますからお得と言えるかも・・・ そう良く考えるしかないよね。
No.6
- 回答日時:
#4です。
補足の回答します。>ちなみに9月決算ですので、給料があがったのは10月からです。
4月から6月まで昇給月が含まれていないのでしたら、#2の回答者の通りで4月から6月まで年1回保険料の見直しで保険料が決定したようですね。これを「定時決定」といい、会社は「算定基礎届」を提出します。
10月の給料(9月分保険料)から反映します。
http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/santei.htm
『保険料が下がるとしたら』
月額変更届は実際に昇給などで給料に変動があった月から見ます。
これは「固定的賃金が変動していること」が大前提です。
現在あなたは、標準報酬等級16等級ですから#4の保険料額表を使い、ご自分でも10月11月12月の給料の総支給額を基に試算してみてください。
#4の末尾の回答の通りに標準報酬等級が2等級以上の差があれば、保険料も下がると思われます。
参考URL:http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm
ありがとうございます。
10~12月の平均給与は266,303円でした。
222,970円が支給額ですが10月に決算手当てが
13万円ありましたので。
等級は相変わらず16等級みたいですね。
ガックシ。
1~3月は特別報酬の予定はないので、
平均は222,970円となり、14等級になりそうです。
1~3月の給料が反映されるのは、6月からということですかね。
14等級でも25000円も取られるし。orz
交通費などは自分の金にしているわけでもないのに、
ここから一定割合が保険料と年金で引かれるのではマイナス
になってしまいますね。嫌な制度だ。
No.5
- 回答日時:
多分4、5、6月の給料が高かったので、標準報酬月額が上がり、高くなったと思われます。
通常、会社により異なる場合もありますが、3ヶ月の給与の平均が標準報酬月額になおして2等級以上、上下すると、臨時に見直される会社もあります。例えば7,8,9月で2等級以上差がでると、11月の給与から見直されますが、自分でチェックして、会社に確認することが肝心です。
No.4
- 回答日時:
標準報酬等級が1等級の差でしたら、#2の回答でいいのですが、あなたは標準報酬等級11等級だったものが16等級になり保険料の等級差が5等級も違います。
>今年前半、きついプロジェクトだったので・・・
> 9月から厚生年金が18,574円も取られるようになりました。同時に健康保険も10,660円になりました。
おそらく9月の給料から保険料が変わったということは昇給が5月でしたら以下のことが考えられます。
5月6月7月の平均給与(非課税の通勤交通費を含む)で標準報酬月額が従前の標準報酬等級より2等級以上あがった場合、5月の変動月(昇給)の4ヶ月目から標準報酬月額が改定します。
あなたの場合は8月から改定されます。(8月月変)
給与から8月分の保険料の天引きは1ヶ月遅れですから、実際に給与に反映するのは9月からになります。
http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm
あなたの場合、残業などの変動的賃金が多かったため、標準報酬等級16等級の標準報酬月額260千円になったと思われます。
9月の給与(8月分保険料)より10月の給与(9月分保険料)は厚生年金保険だけ改正があったため若干保険料が違うはずです。
従前の保険料額表
http://www.e-brain.ne.jp/kyuyo/data/hoken17.pdf
9月からの保険料額表
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1709/ryog …
> 10月から給料が1万円上がりましたが、・・・
「その給料の1万円が固定的賃金の変動であれば」
現在は残業などの非固定的賃金が下がっていると思われますので、10月11月12月の給与を対象に平均給与の標準報酬月額が2等級以上あれば月額変更届を提出することで再度保険料が下がると思います。
1月月変ですから2月の給与から反映されると思われます。
No.2
- 回答日時:
9月以降、保険料が上がったようですね。
我が家にも痛手です。社会保険料はある期間、4・5・6月のお給料を元に、決められるので、この期間のお給料が特別に高いと保険料もその後1年間は高いままだと思います。
お給料は基本給が元ではなくて、総支給額(交通費も含む)が元なので、その時たまたま多かったとしても、大抵そのまま1年間払う事になるようです。大変ですね。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo13.htm
ありがとうございます。
ちょうど4~6月が高かったのですよ。
1年間ってきついです~。
4月 \325,780
5月 \345,780
6月 \272,780
(交通費込み)
今月は年末調整で更に10000円も取られた。orz
No.1
- 回答日時:
確かに保険料が高くなりこれからも上がります。
保険料は労使がそれぞれ2分の1を負担し納めますが、給与の変更によって額は変動します。また、社会保険料は、将来に備えて納めるものであって取られるものではありません。会社に勤めている限り納めていくものでありそれがイヤなら辞めるしかありません。http://www.tochigikensetsu-kikin.or.jp/officewor …
参考URL:http://www.jabira.net/data/html/r02-2.htm
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