A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
国民健康保険..前年度の所得
国民年金...定額13300円(値上げ予定)
社会保険の健康保険と厚生年金保険料
複雑です。しかし覚えておいた方が良い話しです。
1.初めて就職する場合は、雇用契約からもらうであろう予定給料の金額が算定根拠となり、その金額に当てはまる標準報酬月額表で、保険の等級が決まり、同時に保険料が求まります。
標準報酬月額表は、
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/itiranhyou/kenpo.htm
です。
2.定時改定
毎年4~6月の支給総額から平均月額給与を求め、その金額と同じ範囲の標準報酬月額を求め保険等級を決め、9月から適用します。
3.随時改定
もし、昇給など固定的賃金の改定が行われ、且つ3ヶ月の平均が2等級以上変動した場合は、その等級に改定されます。
このような仕組みのため、もし4~6月の定時改定がある時期に沢山残業すると、保険料が跳ね上がります。
その後残業が少なくなっても改定はありません。次の定時改定まで続きます。
3の随時改定では固定的賃金の変更がなければ改定してくれないので、残業が減っただけでは改定されないためです。
故に、「4~6月に働きすぎると保険料の負担が大きくてあとが大変」という有名(?)ないわれがありますので覚えておいて下さい。
では。
No.3
- 回答日時:
厚生年金保険料は、標準報酬月額という社会保険の一種の等級に、厚生年金保険料率を掛け合わせて毎月の保険料が決定されます。
例えば、給料の月額(総支給額)が、23万円であれば、標準報酬月額は24万円となり、これに厚生年金保険料率を掛け合わせて、毎月支払う厚生年金保険料を算出いたします。(下記参考URL参照)
新たに雇用された場合の標準報酬月額の決め方は、あなたがどれくらいの残業をするのかなどを予測し、それに基本給や交通費などを加算して1ヵ月分の給料総支給額を算出することとなります。
毎月の給料からの厚生年金保険料のほかに、賞与からも徴収されることとなります。賞与については賞与支給総額から千円未満を切り捨てた金額に対して、厚生年金保険料率を掛け合わせて算出します。
参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans02 …
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