No.1
- 回答日時:
>10月に社会保険に加入しないで再契約した場合、残業して年収が106万を超えた場合 次年度からは強制加入になりますか?
月収88000円なら年収106万円なので、社会保険に加入しなければいけません。
106万円というのは、向こう1年間に換算して106万円以上、ということです。
なので、今年10月から加入です。
>それとも加入義務のない会社と同じように130万円までは大丈夫なのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
No.2
- 回答日時:
2016年改正による、被保険者の加入条件は以下の5点です。
以下の1から5までの5つの要件を全て満たす短時間労働者(パート等)については、新たに健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。1.1週の所定労働時間が20時間以上であること。
2.雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
3.月額賃金が8.8万円以上であること。
4.学生でないこと。
5.常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定事業所)に勤めていること。
ご自身であてはめてみてください。
当てはまらない場合は、これまで通りの解釈でいいです。
No.3
- 回答日時:
>10月に社会保険に加入しないで再契約した場合
・月額賃金が88000円未満になる様な契約にした場合は、社会保険の加入はありません
>残業して
・実際の賃金が、88000円以上になったのが3ヶ月続いた場合は契約を変更して社会保険に加入です
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3です
・回答内容に修正があります
>10月に社会保険に加入しないで再契約した場合
・月額賃金が88000円未満になる様な契約にした場合は、社会保険の加入はありません
・上記は新規契約の場合でした
・既存の契約を変更する場合は、9月の契約から変更して下さい・・そうすると10月に支払われる給与が88000円未満になります
10月に支払われる給与が88000円以上の場合、見込み年収を計算すると、88000円以上×12ヶ月で・・加入対象に入ってしまうため
・88000円には通勤交通費は含まれません
>10月から加入の場合 保険料は今年度の4-6月の標準報酬からの算定になるのでしょうか?
・10月に支払われる標準報酬(通勤交通費を含みます)から算定・・加入当初の算定の仕方
翌年の4-6月に再度算定・・加入後の算定の仕方
保険料は下記を参照(協会けんぽ:東京の場合・・加入するのが○○健康保険組合の場合は参考数値として)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/sha …
この回答へのお礼
お礼日時:2016/07/21 18:52
何度もご回答をありがとうございました
会社の担当者も新制度の仕組みをあまり把握していないので 質問しても明確な回答がなく困っておりました
こちらを参考に会社に確認したいと思います
No.5
- 回答日時:
NO.2です。
加入の際には「資格取得届」を出すのですが、そこには4-6月の給与の平均金額を書くのではなく、(諸手当、残業代を加味した)契約書上の給与の額、もしくは直前3か月の給与額の平均とか、同条件で働いている他者の給与から推計した金額など、なるべく実際の給与に近い額を書きます。3か月が経過して、それでも実際の額の平均と大きく差があるときには、「月額変更届」を提出して実際の給与に沿った金額に直します。
No.6
- 回答日時:
>3か月が経過して、それでも実際の額の平均と大きく差があるときには、「月額変更届」を提出して実際の給与に沿った金額に直します。
月額変更は「固定賃金の変動」がないとできません。
実態と合わなくなったからといって闇雲に変更できるという訳ではありません。
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