dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

訪問販売やキャッチセールスなどで高額な契約をさせる悪質商法の業者が刑法にかからないのはなぜでしょうか?
消費者契約法や民法にかかれば、解約や既払い金の返還も可能だと思うのですが、業者に対してはせいぜい行政処分くらいしか罰を与えられないのはなぜでしょうか?
刑法の詐欺罪などにあたらないのはなにか納得がいきません。罰則が弱いことが悪質商法がはびこる要因のひとつになっているように思います。
教えてください。

A 回答 (2件)

 刑法は、原則として、故意犯を処罰します。


 ですので、故意という要素がかなり大切なのです。
 そして詐欺の場合、この故意がかなり厳格に検討さ
れています。
 殺人罪などのように人の身体に対する罪はかなり故
意は緩やかに認められます。たとえば「殺すかもしれ
ない」程度でも故意ありです。たくさんひとがいる中
に爆弾をなげても、つまり「(固有名詞としての)A
さんを殺す」というような故意がなくとも、故意は認
められます。
 他方で、財産に対する罪はわりあい厳格に認められ
おり、なかでも詐欺罪は、非常にギミックな構成をと
る犯罪であるため、故意が厳格に必要なのです。つま
り「ひとを騙した」という故意が厳格に必要なのです。
 またもう一つのファクターとして、商売というもの
がある程度、誇大広告が認められている世界というも
のもあります。お客もいろいろと期待するときもあり、
また売る側も、いろいろと付加してしまったりする、
ということで、一層、詐欺が認められにくい状況があ
ります。
 以上より、詐欺罪の成立が非常に難しいので、特別
法にながれてしまうのでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

故意かどうかを立証するのはきっと面倒でしょうね。
なんとかならないんでしょうか。
今後高齢化社会に向けてしっかり機能する法律
を作っていかないと悪質商法は増えていってしまい
ますね。

お礼日時:2006/01/08 00:29

・現行法スレスレの業務


・証拠が少な過ぎる
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!