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コンサートのチケット交換について詐欺罪になるのか教えてください(本当に訴えるわけではないです)。
Twitterでチケット交換を目的に知り合い、8月公演のチケットと10月公演のチケットを交換する約束を取り付けました。
8月に初対面し、私のチケットで一緒に見る→一旦定価を精算して貰う(10月のチケットはまだ届いていないため)。→10月間近になり音信不通になる。
私を含め、周りでもこのようなドタキャンを受ける人が非常に多いです。TwitterとLINEしか知りません。
詐欺罪にはならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

詐欺が成立するためには、当初から


騙す意図を有することが必要です。

後で気が変わったから、というのでは
単なる債務不履行にすぎず、損害賠償責任が
発生するだけで、詐欺にはなりません。

従って、文面からは、詐欺が成立するか
否かは判断できません。


つまり、相手の意図を立証せねばならず
非常に難しいわけです。

プロ的な常習犯でもないと、処罰するのは
困難です。
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