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ただいま1歳児を公立保育園に預けていて、
初めての継続審査を受ける、原稿書きの母です。
恥ずかしながら昨年は執筆業での収入が少なかったため、
合わせて行っていたパート収入とを合算させて、夫の扶養のまま
確定申告をせず「年間収入申告書」を提出しようと考えています。
(来年は白色申告が必要になるかも知れませんけれど……)

そこで、ライター業については自営業扱いになるため、経費が認められているのですが
そこであまり多くの経費を計上すると、
ライター収入から経費を差し引いた所得額が、とっても低くなってしまうのです。

1)そうすると、自治体に記入提出してある実働時間と見込み収入額からも
所得はどんどん低くなり、「保育に欠ける要件」からはずれてしまうのでしょうか。

そもそも「所得」と「収入」を混同しがちなところからして怪しい当方なのですが、
経験者・識者の方がいらしたらご意見をいただけますでしょうか。

5月からの入所で、パート収入がざっと40万円、
ライター収入がざっと30万円。
経費は(目下のところ)6万円程度に抑えていますが、
まだ形状可能な領収書はあるので経費総額をアップさせることは可能です。

2)そもそも「年間収入申告書」について考えており、確定申告ではないのだから、経費や所得額にこだわる必要もないのでしょうか。

3)もしも、自営部分とパート部分の収入の案配によって、「これは確定申告しないと脱税です!」というご指摘もあれば教えて頂けますか。
業務の形式が混ざっていて、どう計算してよいのかライン引きがわからないのです。

A 回答 (1件)

元役所の保育所担当してました。



1)「保育に欠ける要件」とは一般に「仕事による拘束時間」が問題になるのであって、収入は本来的には関係ありません。
あるとすればそれは、「仕事の量と収入のバランスが取れてない」こと。例えば「毎日8時間密に働いていて、一ヶ月の収入が1万円」。普通ないですよね。その確認のために、収入額の調査も入るわけです。逆にバランスが取れていないのであれば、仕事の実態について詳しく聞かれる可能性はあるでしょう。
なお「所得」とは、福祉の世界で使われる場合「収入から所得控除された後の金額」のことです。

2)合計年収が70万とすれば、いずれにせよ非課税となるので、経費は関係ないでしょうね。
関係するのは所得税額に関してだけです。保育料は通常所得税額で決まるので、その保育料を左右する意味では、保育園に一切関係ないとは言い切れませんが。少なくとも継続審査云々に経費は関係ありません。

3)総収入が70万で確定申告の必要が生じるとは思えませんが、これについては専門家ではないので、直接税務署に確認することをオススメします。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすいご説明をありがとうございました。
そもそも保育所を利用しなければならなかった理由というものが
「仕事により時間を拘束されている(=保育に欠ける)」、なのだから
入園係さんは収入の額面ではなくあくまで「拘束時間」を把握されたいのだと理解しました。
今回の私の場合は、「仕事の量と収入のバランス」が実際に取れているとご判断頂けるかが肝要になるのでしょうが、
ここはなんとか具体的な陳情書なども折り込みつつアピールしていきたいと思います。

今年度は非課税ということで、確定申告をする必要もないようなので
経費欄はとりあえず空欄にしておきます。
実際の経費計算は終わっているので、必要が有れば添付という形にしようと思います。
とんでもなく具体的な例を出して質問してしまったところをお答え頂けて感激です。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/26 23:40

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