12月にエステの契約をしました。(相手先は有限
会社です。)
その時の支払はカードで行いました。(カードの引
き落としは明日です!)
昨日,相手先の弁護士から破産申請をしたという通
知文書が来ました。
そこで,今日,その弁護士に電話をしたところ,エ
ステの営業はしていなくて,後は,破産管財人から
連絡が行くので待つようにと言われました。
この場合,事情を説明してカード会社にカードの引き
落としを止めてもらうことはできるのでしょうか?
若しくは,自分の銀行口座を一時的に残高不足にして
引き落とされないようにした方がよろしいのでしょう
か?
上記の場合,今度は私がカード会社から訴えられる
可能性はありますか?
今朝から消費者センターに電話をしているのですが
ずーっと話し中で繋がりません。
困っています。
どなたかお知恵をお貸し下さい。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ミロードの倒産の際には、被害者の何人かと掲示板やメールでやり取りして、業者側の立場としてアドバイスしていました。
ミロードは前日まで通常営業していた事で、実際にその前日に契約した人も居るのですよ。
当然、クレジットを組んだりカードで支払ったり、現金一括で支払った人など、様々な人がいます。
クレジットやカードで支払った人には、支払停止する事で被害を免れた人がいます。クレジット会社やカード会社は当然のように「支払え」と督促してきましたけどね。
消費者センターを通して交渉して、本人に支払い義務は無いとなった例は数多くあります。
これが現金一括で支払った人はそのほとんどが取り返せず、明暗がはっきりと分かれたのですよ。
前月に契約した人でも口座を残高不足にした人としなかった人では、後々の労力に大きく差が出ています。
この回答にはお礼や補足はいりません。
何か質問があるときに、補足やお礼欄を使用してください。
締切が遅くなりましたが・・・・
アドバイスのとおり取り組みましたところ,履行した
分のみクレジット会社に支払うことで決着しました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
#3です。
12回契約の内3回施術が済んでいるなら、その分は支払い義務が残りますね。
でも、それはカード会社に対してでは無く、エステの会社に対してですから、その事については破産管財人との話し合いになります。
ある程度揉めても構わないと思うなら、その3回だってすんなり支払わなくても良いんですよ。
12月の契約時点で破産が想定できていた可能性がありますからね。契約自体を無効にできる可能性もあります。
大手のミロードが倒産した際は粉飾決算をしていて、夜逃げの前日まで通常営業していましたからね。店舗のスタッフですら、当日サロンに行ったら本社から「倒産した」ってFAXが届いてて驚愕したくらいですから。
そんな大手でも計画倒産されると、被害者には雀の涙しか戻りませんでした。100万の契約で戻ったのが2~3万なんてのはざらです。
債権者集会の開催を知らなかったり、破産管財人の連絡先がわからなかった人で、債権者リストに載らなかった人には1円も戻っていません。
質問があれば、引き続き注意して見ておきますのでどうぞ。少し時間が空くかもしれませんが。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。
朝からNETで「エステ 倒産」とか調べてみて
エステdeミロードが破産していたことを知りました。
100万円の契約で2-3万円・・・泣いても泣ききれな
いです。
私の契約金額は,そんなに高額ではないのですが,
お金は,お金。余っているわけではないので・・・。
また不安になったら,質問を差し上げるかもしれま
せんが,よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
#3です。
投稿する間に#1,#2が投稿されていたので、混乱するかな?と思い追記しておきます。
カード会社はその提携している会社が健全な営業を続けていられるか監視する義務があります。
それが破産したんだから、義務を怠っていた事になりますね。
カード会社が無関係とはならないんですよ。
カード会社の損失は、あなたにでは無く破産管財人に請求してもらえば良いのですよ。
とにかく、支払ってしまうとカード会社から取り戻すのはほぼ無理です。
そして破産した相手から取り戻す事もほぼ無理です。
明日引き落とされてしまえば、ほぼ泣き寝入りになる事が確実です。
私は法律の専門家では無いけど、エステ関係の仕事もしているので、この手の事例は多く見てきています。
とにかく、支払ってしまったら取り戻す事は難しくなります。
追加説明ありがとうございます。
私も泣き寝入りは,絶対にしたくないんですよ。
とりあえず,カード会社に事情を説明しましたが
(調べて連絡をくれるそうです)いずれにしても
口座の残高を一時的に待避させることにします。
大分,落ち着いてきました。ありがとうございま
す。
カード会社から督促されると思いますが,その間
の時間を使って消費者センターに相談することと
します。
No.4
- 回答日時:
>この場合,事情を説明してカード会社にカードの引き
>落としを止めてもらうことはできるのでしょうか?
事情を説明しても引き落としを止める事はできないでしょう。
なぜなら、カード会社は12月末の時点でエステ側に支払いを行い、その代金を貴女の口座から引き落とすだけだからです。
>若しくは,自分の銀行口座を一時的に残高不足にして
>引き落とされないようにした方がよろしいのでしょう
>か?
残高不足でも何らかの方法で支払いが督促されます。
(最終的には法的手段で)
破産管財人から連絡がくるでしょうからそこからの返還を待つしかないですね。
まず・・・
だめもとでカード会社に電話をしてみました。
調べてから連絡をくれるそうです。
破産管財人からの連絡も待ちますが,債権の割合で
すよね・・・問題は。
No.3
- 回答日時:
明日なら、いまからカード会社に連絡しても引き落とされてしまうので、まずは残高不足にして下さい。
エステ、カード会社、あなた、の三者間契約というものになります。
抗弁権の接続にて、あなたが契約した金額に相当するサービスを受けられない以上、支払いを拒否する事ができます。
一度引き落とされた費用を取り戻すのは難しいですから、とりあえずは残高不足にして下さい。
カード会社からは「支払え」との連絡が来るでしょう。でも「契約したエステが破産したから支払う意思は無い」と応えてください。
揉める場合はかなり揉めます。カード会社によっては訴えるところもあります。
でも、その辺は今後消費者センターにじっくりと相談していけば解決できるものです。
順番に処理していきましょう。
(1).支払ってしまったものを取り戻す方が難しいので、まずは残高不足にして下さい。
(2).それから消費者センターに相談してください。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
ローン契約についての仕組みを考えていただければ良いかと思います。
具体例で書いて見ますと、 ローン提携販売は、消費者が販売会社から購入する商品等の代金を金融機関(今回はクレジット会社)から借り入れ、分割して返済することを条件に、販売会社が消費者の債務を保証することをいいます。
この場合、消費者と金融機関の間には「金銭消費貸借契約」、消費者と販売会社の間には「売買契約」「保証委託契約」(借りるお金の保証を委託する契約)、金融機関と販売会社の間には「保証契約」が結ばれます。
つまり、消費者(貴方ですね)と金融機関(クレジット会社ですね)の間には「金銭消費貸借契約」が結ばれているはずですから、今回引き落とされるお金は「エステ会社」に行くのではなく、「クレジット会社」へ行く物ですから、それを止めると言う事は「クレジット会社」の損失になりますから、応じてくれる事はないと思いますし、残金が不足していると、債務不履行で「クレジット会社」に元の支払が金以外に、延滞金が請求される事になりますからお勧めできません。
以上のことを簡単に書きますと、「エステ会社」は貴方の支払分を「クレジット会社」から全額受け取っており、「クレジット会社」がその貴方に代わって立て替えた全額を、毎月請求してくるわけなんです。
ですから、貴方がされようとすることは「クレジット会社」に損害を与える事になるだけで、「エステ会社」には関係ないことです。
>つまり、消費者(貴方ですね)と金融機関(クレジット会社ですね)の間には「金銭消費貸借契約」が結ばれているはずですから、今回引き落とされるお金は「エステ会社」に行くのではなく、「クレジット会社」へ行く物ですから、それを止めると言う事は「クレジット会社」の損失になりますから、応じてくれる事はないと思いますし、残金が不足していると、債務不履行で「クレジット会社」に元の支払が金以外に、延滞金が請求される事になりますからお勧めできません。
そうなんですよね。ここが一番心配だったんですよ。
私とカード会社の契約という事になりますよね・・。
No.1
- 回答日時:
契約内容が月単位だったのか、年単位だったのか分かりませんが、12月に締結したと言う事は少なくとも1ヶ月は通った訳ですよね?
その1ヶ月分の支払いが発生してもなんら問題はないと思いますが・・・?
支払いに対して問題があるのなら、カード会社へ連絡して該当する支払いを一時停止し、延期処理してもらえばいいと思います。
カード会社へ話を通さずに支払い拒否は、カード会社から督促状が届くだけです。
12回という契約中,役務の提供を受けたのは3回
です。
もちろん,施術を受けた分は支払うべきだと思うの
ですが,残りの回数を捨ててしまうのは,もったい
ないと思い,最善策がないかなと思ったので・・・。
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