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不動産の売却益について、当初の購入原価が不明なときは売却価格の5%を取得原価とする。と税務署にききましたが・・・・・。

30年以上前に父が購入した土地(市街化調整区域・・・売却時も同じ)当時の領収書や契約書も見当たらないのですが、このような経験をされた方がいましたら知恵をお貸しください。

A 回答 (1件)

売却に当たり売却価格の5%を取得価格として差し引き、長期所有の譲渡ということで計算して納税します。


取得価格の証明が出来ない以上はそれ以外に方法はありません。例外としてあるのは、

・居住用財産の売却であるとき(土地・建物)...3000万の特別控除があります。
・行政などに売却するとき....いくつか特別控除があります(詳しくは税務署で要件など確認)
・売却された土地が開発にかかるなどの時には売却先が上記行政などでなくても特例がある場合があります。

番外編として当時の売主に売買契約書のコピーをお願いして、税務署で取得価格として認めてもらうという方法もあります。

ただ30年以上前の話ですと、そもそも土地価格は今より破格に安く、取得価格が証明できても大差がないという場合もかなりありますよ。

この回答への補足

申告に行ってきました。(私の父の申告です) 

当初の売買契約書のコピーは?などと聞かれることもなく、アルバイトのお姉さんがタッチパネルで操作し、あっという間に終了しました。

取得価格については、私の記憶にある金額で入力してもらいましたが、(もちろん取得価格の5%などではありません)・・・特に証明するものは求められませんでした。

売却時の契約書の原本や写しも持っていったのですが、特に添付してください、とも言われず・・・・提出してません

これってあとからよく調べて追徴(更正というらしい)をするのだが、申告時は忙しいので後回しということなのでしょうか?

補足日時:2006/03/07 13:18
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

確かに、当時の購入価格は安いのですが、権利書に綴ってあった売買契約書(売却時に空権利書ということで捨てました。)の価格を覚えており・・・差額で3万くらい違います。なんか悔しくて!

親戚の叔父さんの仲介で購入した土地ですが、肝心の叔父さんが既に不動産業を引退しており(ボケました。)契約書コピーは無理のようです。

来週申告に行ってきます。

お礼日時:2006/02/06 13:10

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