No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の主張に対して、法的妥当性を添えて抗弁するとすれば、皇室典範の法的地位を強調するしかありません。
憲法第14条は男女差別の禁止を定めています。また、ご質問にあります女子差別撤廃条約においても、あらゆる女子差別が禁止されています。このことを顧慮すれば、憲法あるいは条約に劣後するあらゆる法律、条例、命令その他における女子差別条項は当然に無効となります。しかし、皇室典範は憲法と同等の効力を保持すると解されており、その効力は憲法および条約に劣後しません。したがって、皇室典範の当該条項は当然には無効とならず、並列して効力を保持することが可能です。また、皇室典範の当該条項が憲法14条の特則であると解することも不可能ではありません。
しかし、以上のことは法律論を乱用した詭弁との誹りを免れません。皇室典範がどのような法的地位を持っていようとも、近代国家の基本原則として、あらゆる不当な男女差別は禁忌すべきですから、現代からみれば、皇室典範の当該条項は不当とされても止むを得ません。ただ、男女差別を禁忌すべきとは言っても、皇室典範は極めて特殊な立場にある人間の資格について定めたものですから、男女差別の禁止がストレートに適用されないとしても仕方がないとの考え方も成り立ちえます。皇室典範1条が、明文で男女差別を謳っているにも拘わらず、特別大きな批判を受けずに今日まで保持されてきた理由があるとすれば、これではないでしょうか。
世論の多くは女性天皇の誕生に肯定的です。男系を維持することに特別な利益があるとは考えにくく、戦後からかなりの年数が経過した今日では、「伝統」のみを主張することはやや無理があります。私見ですが、女性の天皇が誕生するのも時間の問題であると思います。
No.6
- 回答日時:
結論的には、憲法違反にも条約違反にもならないと考えます。
以下、ご説明の便宜上、条約との関係を先に検討します。
1 「女子差別撤廃条約との関係」
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女子差別撤廃条約)2条(f)は、「女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む)をとること」を締約国は約束する旨規定しています。
ところで、同条約にいう「女子に対する差別」とは、「性に基づく区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他いかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するもの」をいいます(同条約1条)。
そうすると、皇位継承権者を皇統に属する男系の男子に限定している皇室典範1条(現行の皇室典範は、普通の法律です。)が女子差別撤廃条約2条(f)に抵触するか否かは、「皇位継承権を女子に認めないことが、女子が人権及び基本的自由を認識(≒わたしはこんな権利・自由を持っているんだ!と意識すること。)、享有または行使することの障害となるといえるか」、もう少し簡潔にいえば、「皇位継承権は人権や基本的自由にかかわる利益といえるか」という問題に帰着します。
現在の国際社会においては、君主の地位の継承権が人権ないしは基本的自由にかかわる利益であるとは理解されていません。ですから、皇室典範1条は、女子差別撤廃条約2条(f)には抵触しないということができます。
2 憲法14条との関係
憲法14条1項は、国民は「人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定しています。
他方、憲法2条は、「皇位は、世襲(≒親から子へと継承されること)のものであって」と規定しています。
つまり、憲法は、14条1項で門地(≒生まれ)による差別を禁止しておきながら、2条で皇位を世襲のものと規定しているわけですから、皇位継承権は同法14条1項の対象外であると考えているのです。
さらに、憲法2条は、「皇位は、……国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と規定しています。つまり、同条は、皇位継承権をどのように定めるかについて、(世襲とする以外は)すべてを皇室典範に委ねています。
そうすると、皇室典範が、世襲以外の点で、皇位継承権をどのように定めても、原則として憲法違反の問題は生じないのです。
3 その他の問題について
今月招集が予定されている第154回国会で政府見解を示す答弁があるかもしれませんね。また、政府見解については、例えば、皇室典範制定当時の帝国議会の議事速記録などをお調べになってはいかがでしょうか。
なお、私は、違憲ではないか、条約違反ではないかという法律問題と、皇位継承権のあり方をどう変えてゆくか、または現状を維持してゆくべきかという政策問題とは別のものだと考えています。
以上です。
ところで、私からも質問ですが、kosaeさんは、これまでのご回答者の皆様のご意見をお読みになって、どのようにお考えになったかを教えていただけませんか。
皇室典範は、皇族の方にしか適用されない法であり、皇族以外の人には全く適用されないので、原則の中の例外だという類の見解を私は支持します。
一方、今回の愛子様のご誕生は、皇室典範が、皇位継承を「皇族に属する男系の男子」に限っていることを考え直すきっかけになりましたよね。
私の個人的な意見としては、皇位継承を男女問わず長子にすればと思います。
No.5
- 回答日時:
皇室典範も法律の一種ですから、
憲法、条約に違反してはいけません。
ちなみに、大日本帝国憲法の元では、
皇室典範は憲法と同等の性格をもち、
また、その改正には議会の議決は必要ありませんでした。
その解釈運用、そのた一切の皇室事務の管轄は、天皇が行っていました。
No.4
- 回答日時:
これまた難しい問題です。
皇室に詳しい歴史学者の認識では、「歴史的に女帝が存在した時期はあるが、幼帝が成長するまでの一時的な在位に過ぎない、全女帝が皇嗣を産んでおらず、死後は男帝となっていることからもそういえる」ということになるでしょうか。
また、皇族は戸籍ではなく「皇統譜」という皇族専用の戸籍に載せられ、日本国民の象徴の一族であるものの、戸籍上「国民ではない」状態にあります。
憲法により天皇は国政に関する権能を有しないとあり、選挙権も被選挙権もありません。
keikei184さんのご指摘のように、「皇室典範」は非常に特殊な法令(?)で皇族にだけ適用される法令であり、明らかに憲法の趣意を反映していないが存在する法令であり、即ち基本的人権の遵守という憲法の大原則を一概に適用できない文化的伝統的慣例に基づく公人であって、それは国民の総意に基きその地位は保たれるというややこしい性質を有していると思います。
ですから、国民の総意をもって女性天皇を認めるという流れができたときに「皇室典範」が改正されることは十分考えられることだと思います。
No.3
- 回答日時:
昨年暮れから、にわかにその問題をマスコミが取り上げるようになったので、kosaeさんもOKWebに書いてみる気になたのだろうと思います。
詳細な点は先に回答なさった方が十分語っておられますので私は、補足的にひとことだけ。「男系しか皇族になれない」というのは明らかに誤りです。皇后陛下、皇太子妃殿下、ほか、女性の皇族は大勢いらっしゃいます。上げ足取りのようですみません。
ただ、皇室典範に限らず、およそ法的な問題を議論する際は、用語の用い方に十分注意しないと混乱を招く、ということを云いたかったのです。以上です。
No.2
- 回答日時:
よく取り上げられるテーマではありますが、意見が分かれるところです・・・。
色々な考え方が出来ると思います。誰の意見が正しくて、誰のが間違いってのは言えないでしょうが、考えとして参考になるURLをご紹介します。
http://www.1101.com/torigoe/2001-12-04.html
参考URL:http://www.shueisha.co.jp/shinsho/toranomaki/011 …
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