
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業の開業届けと併せて青色申告の届出もされて17年分から青色申告で行うわけですよね。
そうしますと個人事業開業後の決算は当然青色申告で行わなければなりませんので、たぶん税務署から送られているであろう決算書を作成し提出しなければいけません。そして確定申告は3月までの給与所得の分と4月以降の事業所得の分とを併せて確定申告すればよろしいです。
No.2
- 回答日時:
個人事業の開業届けは出されていますか。
出されていれば、税務署から申告書が送付されてくるはずです。
「現在は青色申告の準備をしています(遅いですが・・・)」
ということは、青色申告の届出も今現在はされていないのではないでしょうか。
開業時に青色申告の届出をされていないのであれば、白色申告になりますよ。
青色で申告できるのは、次年度からになるはずです。
この回答への補足
質問の書き方が悪く申し訳ありません。
青色申告の届出は個人事業を始めてすぐに出しています。
現在はその申告書類を作っているのですが、退職したので確定申告も別にする必要があるかと思い質問しました。
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