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期末棚卸の在庫数を実際より少なく見積もった場合、
税務調査に来た時に棚卸表などを見てバレるものなのでしょうか?
商品数が多かったりすると、分からないような気もするのですが・・・。

また、在庫商品を廃棄処分にする場合は、
棚卸に含めなくても良いのでしょうか?
特に何も仕分けはしなくても良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

普通、税務署、国税局は調査の時、経費(接待費等)売上、不当な資産計上(棚卸以外)などをまず重点的に調べます。



彼らも立場上、税務否認するものがない場合(要は経理が完璧で、獲物がない場合)は棚卸資産までチェックする可能性は十分あります。

棚表でバレるかどうかは何ともいえませんが、普通に正しい会計処理をしていれば、棚卸まで見ずに3日の調査で終わるし、まあ大丈夫だと思いますが....

仮に棚卸表が怪しく光っても、現物まで調べるかな?
ただ原価率が不自然な場合追求してくるかもしれませんね。

前に知り合いの運送業で経理が完璧な為、トラックの燃料タンク内の軽油の量まで調べられたいう事例を聞いたことがありますよ。

仕訳は(借方)商品廃棄損(貸方)仕入原価等 で、棚卸資産に含めず、経費で落とせばいいと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすくご説明頂きありがとうございました。
個人事業なのですが、調査は3日もかかるのですか?
税務署の方もプロでしょうから、
こちらがわざと棚卸数を改ざんしていなくても、
多少の間違いでも追求されると不安だなと思いまして・・。

あと、もう一つ教えて頂きたいのですが、
「商品廃棄損」というのは損益計算書の「経費」項目に加えて良いのでしょうか?
「流動費」の分類と考えて宜しいでしょうか?

お礼日時:2006/03/08 22:42

No.2です。



当方個人にはあまり詳しくありませんが、廃棄処分は通常の経費の項目でいいと思います。商品廃棄などの科目がなければ新たに設定し使ってもいいし、雑費・雑損失などに含めてもいいと思います。

やはり在庫の帳票等はしっかりしておいた方が良いでしょう。故意に在庫調整してると見られたら、余計な書類まで提出させられるかも知れません。
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この回答へのお礼

お忙しい中ありがとうございます。

>廃棄処分は通常の経費の項目でいいと思います。
分かりました!ありがとうございます。

在庫の帳票等はきちんとしておきます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2006/03/11 00:25

業種にもよりますが、製造業や卸売業であれば、仕入の請求書と売上の請求書を照らし合わせて、あるはずの商品を導き出してチェックするという方法がとられます。



個人事業であれば、11月、12月〆の仕入請求書にあがっている商品が、その年内に売上の請求書であがってこなければ、その商品は期末には在庫としてあがっていなければおかしいと考えられます。

あくまで業種によりますので、小売業や建設業では摘用はしにくい方法ではあります。

基本的には在庫に関しては在庫をとったときの原資記録(○○が○個というメモ書き)をちゃんと保存しておくべきですし、それがあるかどうかで税務署職員の心象が大きく違ってきます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答頂き、誠にありがとうございました。
個人事業の小売業ですので、販売先は個人のお客様だけになるため、
売上帳は日々の売上高のみの記載となっております。

仕入に関しては、仕入業者の請求書・納品書のみを保管しております。
そこには仕入れた商品名と個数が記載されているのですが、それが原資記録に該当するでしょうか?

別のホームページに書いてあるのは、
在庫回転率が異常に高くなっている場合は税務調査時にチェックされるとありましたが、
「通販業務開始により在庫回転率が上がった」など、きちんと説明すれば大丈夫でしょうか?
(厳密な資料は必要なのでしょうか)

お礼日時:2006/03/09 11:32

申告は正確に。

廃棄処分は、稟議書等で証拠書類を作って下さい。棚卸しには含めませんが、伝票で損失処理を行ないます。
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この回答へのお礼

個人事業なので、稟議書等はないのですが、廃棄処分にした物のリストなどは置いてた方が良いですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/08 22:25

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