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 個人事業をしています。今は専従者一人のみにお給料を払っているのですが、今後短期のバイト(2,3日の人もいれば3ヶ月程度の人もいる)を雇おうと思っているのですが、その際に必要な書類などありますか。例えば、税務署に提出しなければならない書類や、バイトの人に書いてもらわないといけない書類など・・・。源泉徴収しなくていい金額の給料です。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

税金関係のことは専門外ですので他のかたに譲りますが、


必ず、労働条件についての通知はすると思いますので、
労働条件通知書を2部作成の上、会社・労働者双方の署名・捺印をして、一部は会社が、もう一部は労働者側が保管することになると思います。

なお、労働条件通知書に最低限記載すべき事項は、
a.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
b.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
c.賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
d.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
e.労働契約に期間の定めを設ける場合には、その労働契約の期間
ということになっています。

なお、できれば、社会保険との関係から、アルバイトを雇う場合には、2ヶ月までは社会保険に加入させないことになっていますので、
人件費のことを考えた場合、2ヶ月以内の期間契約にされておいたほうが宜しいかもしれません。
2ヶ月を超えて雇う場合には、1日の労働時間及び1月の労働日数が一般の社員の4分の3未満の人を複数雇われたほうが人件費節約になります。

ご参考まで。
(ちなみに、雇用保険に加入するような場合には、雇用保険被保険者証、社会保険に加入するような場合には、年金手帳を提出してもらうようになるかもしれません。)
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいてありがとうございました。
 勉強になりました。

お礼日時:2006/03/11 21:15

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