No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず7/20で辞める会社から、離職証明を貰います。
離職証明とmmmk1126さんの年金手帳とご主人の保険証と
印鑑をご主人が持ってご主人の会社へ持って行き、保険証の
扶養になる手続きと、国民年金のご主人の扶養になる手続き
(第3号被保険者への手続き)を会社でやってもらいます。
新しい保険証が出来たら、産婦人科等に行く時持っていき
保険証が変わった旨を伝えます。
すると、出産一時金等はご主人の会社から出ますので、
ご主人の会社へ請求等されたら良いです。国民年金は
第3号被保険者なので収める必要はありません。また職場へ
再就職なされたら、新しい職場へmmmk1126さんの年金
手帳と印鑑を持っていき、第2号被保険者の手続きを会社で
やってもらいます。その第2号被保険者の手続きとともに
会社で社会保険(保険証)の手続きを行ってもらいます。
また、7/20で退職された場合、雇用保険の手続きもします
が、雇用保険は職安(ハローワーク)で行いますのでその
時は、印鑑と通帳と離職証明を持って行き、手続きして
貰います。
No.4
- 回答日時:
まず、退職後の社会保険をどうするか、ということですが、出産手当金の日額が3,612円以上になる場合、一般的には受給期間中(産前6週産後8週)は、ご主人の扶養に入れません。
扶養に入れない場合、産前6週くらいで退職されるなら、国民健康保険(扱いはお住まいの自治体)または現在の社会保険の任意継続、どちらが安いかで選択されてもいいと思います。国民健康保険の保険料は、前年の所得が基準で決まり、自治体によって異なります。任意継続の保険料は、現在負担している保険料のほぼ2倍です。出産手当金については、現在質問者さんが加入されている健康保険に請求します。
出産育児一時金については、ご主人の扶養に入ることができれば、質問者さんの現在の健康保険またはご主人の健康保険のどちらかに請求できます。ただし、健康保険によっては、被扶養者(質問者さん)が以前加入していた健保で受給資格がある場合、請求できないことがあります。
年金については、健康保険の被扶養者になることができれば、第3号被保険者に該当するので、保険料を払う必要はありません。この場合、ご主人の職場に届出をする必要があります(通常、健康保険の扶養の手続とセットです)。扶養に入れない場合は、国民年金を自分で払うことになります。こちらの取扱いは、お住まいの自治体です。
雇用保険の受給をされる場合は、妊娠・出産を理由に受給期間延長の手続ができます。こちらの取扱いは、最寄りのハローワークです。
ご主人の扶養に入るにあたっては、健康保険によって条件が異なることがあります。ご主人の勤務先に確認してくださいね。
参考URL:http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/k/index. …
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
これからご出産ですね。元気な赤ちゃん産んでくださいね。今は政府管轄の社会保険に加入?ですよね?
その場合は、出産手当金と出産一時金は社会保険事務所で手続きします。用紙は会社または会社を管轄する社会保険事務所でもらっておきましょう。医師の証明が必要ですので入院するときには忘れずに用紙を持っていくようにしたら良いです。提出する用紙には会社が記入する欄もありますから会社に持参するか、郵送して書いてもらいます。必要事項が記入できたら、会社の健康保険窓口か会社を管轄する社会保険事務所に提出します。
質問者さまの8月からの保険をどうするか?ですが、お仕事をお辞めになってすぐに産前休暇に入ると思いますので、出産手当金のもらう対象月ですよね。
出産手当金が3612円/日額を超える場合は、産休期間中はご主人の扶養に入ることはできないです。
3611円/日額まででしたら、8月から扶養に入ることが出来ます。
ただし、ご主人の保険が政府管轄の保険ではない場合(健康保険組合など)は別途基準がもうけてある場合がありますので、そちらの方は健康保険へ問い合わせをして確認をする必要があります。
3612円/日額以上の手当金が支給される場合はその期間(産前・産後)は扶養に入ることが出来ませんので、今入っている社会保険を任意継続しておくか、国民健康保険に入らなければならないです。年金については、扶養に入れる場合は第3号の手続きを市役所だったと思いますが、すればOKです。扶養に入れない場合、任意継続する場合はその期間、第1号になりますが、同じく市役所で手続きが必要です。
扶養に入れない場合は、国民健康保険で、保険料がいくらなのか?社会保険を任意継続していくらなのか?を確認してお安い方を選ばれたらいいのではないでしょうか?ただ、任意継続の場合はご主人の扶養に入るという理由での脱会(辞める)は認められませんのでご注意下さい。
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