乗用車って、必ずバックミラーが付いてなければ なりませんよね。
ところで、ちゃんとした純正のバックミラーが車両に付いていさえすれば、そのミラーがどこを映していても法律違反にはならないでしょうか?
バックミラーには2つの種類があり、1つはルームミラー(天井やダッシュボードやフロントウィンドウなど、室内取り付けのバックミラー)、
もう一つはサイドミラー(フェンダーまたはドアミラー)
その内の、ドアミラーの方、
当方、高速道路上だけでのことですが、このドアミラーを折って走行したいのです。
高速時にドアミラーを折っておけば、相当の燃費が良くなり、地球環境にとても良いことになることは、WRCグループN からも実証済みで議論の余地はありません。
この、地球環境にとても良いことを、“実行しても安全性は全く問題なく運転できる人”から実行するべきではないかと考えます。
特に当方の場合、ドアミラーを折った時の方が更に運転に集中し、より安全運転が出来て(折るのは高速道路上のみ)、レーンチェンジする時もしない時も 更なる確認が出来、安全上はこの上ないということになっております。
その上 地球環境にも良いのですから、これ以上良いことはないということです。
安全ではなくなる(自信がない)という人にお勧めする気持ちは一切ありません。
しかし、
心配なのは、法的にはどうなのか?
ということです。もし、おまわりさんに見付かった場合、あえてドアミラーを折っている場合でも、それは何らかの違反になってしまうのでしょうか?
また、うっかりミラーが開いてなかった場合は法的にはどうなるのでしょうか?
この点について法的なことについてご存知のかたおられましたら、どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (12件中11~12件)
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No.2
- 回答日時:
道路運送車両法44条に後写鏡についての規定があります。
ドアミラーは付いていればよいというものではなく、車体の外側に、左右に、そして後方が明瞭且つ容易に確認できなければなりません。
これに適合しない車両(折って走るのも同様)は運行してはならず、違反した場合は道路交通法62条違反(整備不良)となり、3月以下の懲役、又は5万円以下の罰金となります。
法律違反になるということはここまでにして、次はドアミラーを折って走行することの危険性について述べたいと思います。
車というものは構造上、死角というものがあります。よって目視やバックミラー、そしてドアミラーの全てを活用して安全確認をしなければなりません。
質問者様は運転に自信がおありのようですが、私からすれば今まで運がよかったと思えるのです。
またレーンチェンジしなければよいかというと、絶対にレーンチェンジしないとは言い切れないでしょう。
落下物などの障害により、その車線をそのまま走行することが危険であることは考えられます。
このような咄嗟の場合、果たして目視により後方を確認する余裕があるとは思えません。
そういう危機意識を持っていない運転者が事故を起こすことが多いと思われます。
見通しの悪い横断歩道をかなりのスピードで通過する車をよく見ます。人が飛び出してくればどうなることか分かってるでしょうが、飛び出してくることをイメージできないのだと思います。
質問者様はこのような運転はされないと思いますが、私はドアミラーを折って走ることも同じのように思います。
以上気分を害されるようなことも述べさせて頂きましたことをお詫び申し上げます。
また環境を重視されることは非常に素晴らしいことだと思います。
この回答への補足
有り難う御座います。
やはり、日本ではへんてこな法律があり、法律違反になってしまうのですか。
当方、法律違反になることはやりたくはないですので、日本では、環境に悪いですがあきらめることにします。
そもそも諸外国(先進国)の中には、サイドミラー(フェンダーミラーやドアミラー)は取り付け義務は無く、法律上は室内取り付けのバックミラーは必要だが、フェンダーミラーやドアミラーはどっちでも良い(一切無くても良い)という国もあるのに、日本は、取り付け義務は良いとしても、それを必ず開いておかなければならないとは、なんともおせっかいな決まりですね。
この国で車に乗るということは、この国のルールに従わなくてはいけませんので、違反でしたら当然やりません。
法律での、サイドミラー取り付け義務は良いと思います。
私自身、良い状態の国産車ドアミラーはとても好きです。
外車のミラーは、海外の考え方から、サイドミラーは、追い越し直前に自車を追い越し始めた後ろの車の有無を確認するだけのものですので、『付けるとしてもドライバー側のみにしか付けない』、といった考え方の国の設計の車のミラーは、映る範囲がせまくていやですよね。
ただ、日本、必ず広げてなければならないなどといった法律まで作られてしまっては……、
ひょっとしたら、へんてこな法律で違反行為になりかねないと思い、質問させて頂きました。
大変参考になりました。
>見通しの悪い横断歩道をかなりのスピードで通過する車をよく見ます。人が飛び出してくればどうなることか分かってるでしょうが、飛び出してくることをイメージできないのだと思います。
本当に、日本には、やなドライバーが多いですよね。横断歩道ではいかなる時でも歩行者が優先と、はっきりさせるべきだと私も思います。
歩行者も悪いんですよね(ある意味)。横断歩道では、歩行者が優先ですので、車が猛スピードで走ってきていても、普通の速度でゆっくりつながっていても、渡り始めて車を無理やり止めるくらいの気持ちでないと、ドライバーも変わっていきません。
私は、運転中、もし横断歩道に人が待っていれば、必ず止まります。しかしたまに、それでも渡らない歩行者もいるんですよ(対向車などいない場合)。
当然、歩行者は、自身の身の安全は自身でお守り頂くほかないですので、横断歩道で立ち止まるべきではないなどとは一切申しておりませんが、
まず、国は、横断歩道上での事故は、これ以上ないほどの重罪にしてほしいものです。
横断歩道で歩行者のために止まりたい時、対向車で止まらない車ありますよね。あれもおかしい。全く気付けないのか、それとも、止まる必要がないと考えているのか?
もし事故でも起きたら大変ですので、対向車が止まりそうもないときに限り、当方も止まらない方がよいシチュエーション時のみ、当方もあえて横断歩道で止まりませんが、本当にそういう時はいやですね。
あと、横断歩道直前に駐車車両がある場合、なぜみな路上駐車車両横で一時停止しないのでしょうか?あれも違反行為ですよね。しかも、これは単なる法律違反ではなく、危険です。
対向車が渋滞中や、路上駐車の横を走る場合なども、速度をとんでもなく落として(16km/h以下)走るべきですよね。いつ子供が出てくるか分かりません。
ちょっと確認なのですが、
お教え頂きました『道路運送車両法44条に後写鏡についての規定』ですが、これは原付自転車についてのことでしょうか?
当方、法律にはあまり詳しくはないため、とんちんかんになってしまっているかもしれず申し訳ないのですが、(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html)では、道路運送車両法44条は「原動機付自転車の構造及び装置」とあります。
当方の質問内容は、乗用車のドアミラー、例えば、2リッターセダンで、純正ドアミラーをたたんだまま すいている高速道路を法定速度で安全に気を付けながら走ることは、法律違反になりますか? ということと、おまわりさんに捕まって違反とされますか? ということです。
宜しくお願い致します。
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