
先日父が死亡しました。資産らしいものは何もなくサラ金等から約650万円・水道代の未払い金が200万円ありました。負の財産しかないので相続放棄をしようとしたのですが、父の父つまり祖父死亡(父より5年前に死亡)の時の相続をしていないと最近知りました。祖父の遺産のうち父がいくらもらうことになっていたのかなど話があやふやでよくわからない状態です。自分は父の借金から逃れられるのなら祖父の財産はいりません。マイナスもプラスも何もいらないのです。今の状態で父の相続放棄ができるのでしょうか?父の相続人は私を含めた子供3人(妻・私の母は父と離婚後再婚しています)父の母・父の兄弟4人です
祖父の相続など私には関係のないことですし、もう父の借金以外面倒なことに巻き込まれたくありません。このまま相続放棄ができるなら手続きしたいです。
また父の残した借金のうち信販会社扱いのリフォーム代金クレジット(これもどうも悪質リフォーム会社にだまされたようなのですが)の申込書に「団体信用生命保険付のローン」と書いてありましたが、もし
団体生命保険で借り入れがなくなるなら手続きをしたいのですが、これから相続放棄しようとしている者がそういう手続きをしてもよいのでしょうか?長文になって申し訳ありませんがとにかく困っています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
裁判所に相続放棄の申請が出せます。
負の遺産であれ、正であれできます。(あなたが成人であれば)
複雑な事情があると思いますから、まず、ここではなく行政書士に相談してはいかがですか?弁護士より安いし、申請も行えます。
ただし、借金取り(?)よりも早くしないといけません。早いもの勝ちですから。
この回答への補足
ただ私の友人に司法書士がおり、その友人にも相談中なのですが、今のところ明確な回答をもらっていません。お恥ずかしいのですが、そもそも司法書士と行政書士の違いがわかりません。司法書士でなく行政書士に相談したほうがいいのでしょうか?よろしければ教えてください。
補足日時:2006/04/05 23:38No.4
- 回答日時:
No.1です。
司法のつもりで行政と書きました。間違いです、ごめんなさい。
でも、行政書士でもしてくれるかもしれません。(これはわからないです)
No.3
- 回答日時:
祖父の相続が終わっていない と言うのは間違いで、終わっていないのは遺産分割です。
(あまり本題とは関係ないのでこの辺で)父の相続放棄は可能です。(死亡を知って3ヶ月の期限あり)
父の相続放棄をした後は、祖父の遺産分割について口出しできなくなります。
生命保険の受取人が父であれば、勝手に動かせば相続放棄が出来なくなります。保険で負債が無くなるなら、相続放棄の必要も無いと思いますが、「だまされたような」でしたら他にも負債がでてくることはありませんか?
この回答への補足
父はいわゆる一般的な生命保険には加入しておらず、ローン付帯の団体信用保険しか入っていませんでしたこの団体生命保険は受取人が信販会社だと書いてありました
補足日時:2006/04/06 21:57ありがとうございます 父とはなくなる直前に話ましたが、これ以外に借金はないようですしそれらしい明細とか郵便物などもありません。でもおっしゃるとおりほかにもあったらと思うと不安です
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
相続放棄は自己に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
司法書士は主に、不動産に関する登記・会社に関する登記の専門家です。
もちろん相続の権利関係も判断しますので、貴殿の司法書士であるご友人が適格なアドバイスをしてくれればいいですが、上記の通り3ヶ月内という期限がありますので気をつけてくださいね。
なお、お父上の相続財産を処分したりすると単純相続(相続する意思がなかったとしても相続)したとみなされることもありますので、何か行動をしてしまう前に、早めに弁護士・司法書士・行政書士に相談することをお勧めします。
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