知り合いの話です。知り合いを仮にAとします。
Aの父(末期癌で入院中)は、現在多額の借金を背負っています。(←親戚の会社の保証人になり倒産)
もし、父が亡くなった場合、負債はAの元へ回ってくると思いますので財産放棄を検討しているのですが、
財産放棄をすると、財産が受け取れない他に何かデメリットはあるのでしょうか?例えばAの子供が負債を負うなど…。
また、父には10年以上付き合っている愛人がいるそうです。借金を抱えたあと、出稼ぎに単身で他県へ移り住んでいましたが、実は愛人と生活をしていました。
Aは何年も家族と疎遠になっていましたが、最近ある事情から父の病気のことを知り、見舞いに行きました。すると愛人から「治療費はすべて私が払っている。遺体はこちらで引き取って社葬をあげる」と言われたそうです。どうやら愛人は会社を経営し、父を専務としていたようです。正式な妻でもない愛人が、死亡診断書を受取ったり葬式をあげるなんてできるのでしょうか?社葬はOKなのですか?
それと、生命保険を2社かけているとも言っていたそうです。家族以外が保険金を受け取ることなど可能なのでしょうか?
私もAもどういう対応をとったらいいのか全くわかりません。
とても下手は文章できちんと伝わっているか不安なのですが、わかる方がいらしたら教えてください!
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>財産放棄をすると、財産が受け取れない他に何かデメリットはあるのでしょうか?
ないですね。
>例えばAの子供が負債を負うなど…。
そういうことはありません。Aが相続人ではなくなるのでその子供は関係なくなります。
>正式な妻でもない愛人が、死亡診断書を受取ったり葬式をあげるなんてできるのでしょうか?
全く問題ありません。法律上の制限はありません。
>社葬はOKなのですか?
社葬であるかどうかは問いません。
>家族以外が保険金を受け取ることなど可能なのでしょうか?
生命保険というのは生命保険の「受取人」が受け取るべき人であり、家族であるかどうかは関係ありません。
全くの第三者でも受取人として指名された人が受け取るものです。
ちなみに正妻がいるかどうかはここでは全く関係ありません。
あ、関係あるとすれば正妻は法定相続人なので、相続放棄するのであれば放棄手続きが必要です。
一つ言えば正妻がいる場合には、遺族厚生年金がある場合には議論を呼びそうです。
遺族厚生年金は事実婚でも支払われるため、話がややこしくなります。とはいえ、重婚的内縁関係になるので多分遺族厚生年金を愛人が受け取ることは出来ないものと思います。この場合には正妻がいれば正妻が受け取ることになるでしょう(生計維持関係の要件ですこし引っかかるかもしれませんが)。
ご回答ありがとうございます。
現在の状況は、Aの家庭は圧倒的に不利です。
肝心の正妻であるAの母は葬式はあげない。遺体も引き取らないと
完全に意地になってしまっています。金銭的にも苦しいというのも
理由のひとつのようですが…。
何かAサイドが有利にたつとしたら、慰謝料を愛人に請求すること
ぐらいしかなさそうですね。
とてもためになりました!
No.4
- 回答日時:
1.参考URLの通りその他の同居人の資格で死亡届可能。
届出義務の順位は第三順位だが順位に関わらず届け出る事が出来る。2.上記のことが出来る以上(死亡届と言う最も重要な法律行為が出来る以上)死亡診断書や埋葬・火葬許可は可能と思われる。
3.葬式は法律行為でないので社葬以外でも可。遺体がなくとも可。
4.生命保険は以前より厳しくなったが可能。特に会社役員等に会社法人がかけ会社法人が受け取るのは比較的簡単。
参考URL:http://minami-s.jp/page019.html
ご回答ありがとうございます。
とても参考になります。保険はおそらく会社法人の受取りかと思います。
葬式は法律行為ではないのですね…。勉強不足でした。
ありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
確認します。
お父様の正式な奥様は現在ご存命なのですか?愛人という書き方から「正妻」がいるように思えますが文面からはそれが読み取れないので。
正式な妻がいて愛人と暮らしていた場合には事実婚とは認められません。事実婚は後は婚姻届を出せば正式な夫婦として認められる状態のことです。奥さんがいる場合にはそれはできませんので事実婚としては認められません。
そんなわけで聞いてます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
母親(正妻)はいます。離婚は成立していません。
今も、Aの弟たちと暮らしています。夫婦生活は破綻状態にあった
そうです。
No.2
- 回答日時:
一部 行の挿入を間違えましたので訂正します。
財産放棄について
http://www.isan-souzoku.com/houki.html
をご覧になるとだいたい判りますが、実際に行なう時には
行政書士に相談した方が良いと思います。
愛人であっても「事実婚」と言いますが「婚姻状態にあった」と
判断されれば入籍していた場合と同等の権利を得る事が出来ます。
ただ、この判断は裁判所が行なうので争うのであれば
訴訟になると思います。
生命保険の受取人は親族である必要性はありません。
ただ、この判断は裁判所が行なうので争うのであれば
訴訟になると思います。
つい最近も会社が社員に無断で生命保険をかけていたとか
サラ金が顧客に受取人をサラ金の会社とする生命保険に加入させていた
などが問題になった事でも解るように受け取るのは他人でも構わず
あくまで「契約書の受取人」が受け取れるのです。
No.1
- 回答日時:
財産放棄について
http://www.isan-souzoku.com/houki.html
をご覧になるとだいたい判りますが、実際に行なう時には
行政書士に相談した方が良いと思います。
愛人であっても「事実婚」と言いますが「婚姻状態にあった」と
判断されれば入籍していた場合と同等の権利を得る事が出来ます。
生命保険の受取人は親族である必要性はありません。
ただ、この判断は裁判所が行なうので争うのであれば
訴訟になると思います。
つい最近も会社が社員に無断で生命保険をかけていたとか
サラ金が顧客に受取人をサラ金の会社とする生命保険に加入させていた
などが問題になった事でも解るように受け取るのは他人でも構わず
あくまで「契約書の受取人」が受け取れるのです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 父が亡くなりなりました。 生命保険の死亡保険金600万円についてなんですが、 契約者・被保険者は父、 7 2022/07/20 08:56
- 健康保険 世帯分離について 5 2023/08/19 18:59
- 相続・贈与 「終活」について 15 2022/10/23 23:45
- 生命保険 生命保険の死亡受取人についてです。 私は、現在二十歳で社会人独身です。 給料もめちゃくちゃ良いとは言 3 2022/06/08 20:40
- 相続・贈与 遺産分割協議 遺産相続 親の面倒を見ない兄弟 分け方 4 2022/07/20 14:31
- その他(ニュース・時事問題) 知床の沈没事故。被害者、遺族への補償が払いきれなかったらどうする? 7 2022/04/27 17:16
- その他(法律) 父の負の遺産を親族全員で相続放棄申請した場合で、相続財産管理人を選任しなければ最後の相続放棄者に財産 2 2022/11/27 02:32
- 経済 社保倒産について(´・ω・`) 2 2023/03/02 20:09
- 伝統文化・伝統行事 統一教会のぼったくりを批判しない有識者は、原理研究会で、美味しい思いして来た側? 5 2022/07/19 06:56
- 相続・遺言 遺産相続について 3 2023/07/29 16:55
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
身内を住居侵入罪で訴えること...
-
弟を追い出したい。
-
駐車場を相続した時の振込先変更文
-
実家と縁を切るか考えてます。 ...
-
三井住友銀行で財布を落として...
-
プロミス・アイフル等の大手消...
-
自己破産について
-
数年前にクレジットカード関係...
-
TIMO は何の頭字語(Acronym)で...
-
債務整理中の20代です。 債務整...
-
コープの滞納・・・。
-
私の知人が銀行口座レンタル?...
-
口座の名前のフリガナが違う
-
債務整理 任意整理や個人再生 ...
-
友達の旦那さんがアコムやレイ...
-
1つ銀行口座が凍結されたら他の...
-
公正証書での支払いが守られな...
-
auやソフトバンクやdocomoなど...
-
裁判所から差し押さえの通知が...
-
中国の不動産市況では恒大がヤ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
身内を住居侵入罪で訴えること...
-
実家と縁を切るか考えてます。 ...
-
駐車場を相続した時の振込先変更文
-
弟を追い出したい。
-
死亡した人のツケ、飲み代。家...
-
大東建託の30年一括借り上げ...
-
離婚した父親が死亡した場合
-
相続放棄した土地・家屋の固定...
-
不在者財産管理人選任審判書謄本
-
相続放棄について
-
相続放棄のお願いという手紙が...
-
3年前に亡くなった父が連帯保証人
-
相続放棄した場合の遺品の管理
-
家をでた長男より、同居の次男...
-
父の連帯保証人の地位を相続し...
-
家督制度について教えてください。
-
債務付アパートの相続と保証人...
-
亡くなった親の借金(信用保証...
-
生前の財産放棄
-
認知症の父の株券を現金化
おすすめ情報