初めましてこんにちは。
質問なのですが…分かりにくい言い方になったら申し訳ありません;;
先日、父が亡くなってしまったみたいで火災保険の保険金10万程が財産の受け取りになられますよっと言う事で…連絡を受けました。
ですが…
母と父は私が小さい時に離婚していて…私は父の存在も亡くなったと連絡受けるまで分からなかったんです。
それが…連絡を受けて財産の受け取りしてくださいとの事で…
そこで…
財産の受け取りに…私ともう一人いるのですが…。
もう一人の方は母と別れた時に父が再婚した時に出来た子供みたいで…
財産の受け取りは私と私の知らない子供さんらしいのです。
でも…そちらの子供さんが住んでた場所等が分からないので私に保険金が全部入るらしいのですが…
不在者財産管理人選任審判書謄本って奴を家庭裁判所でもらわないといけないみたいなんですが…
書いてる通り
小さい時に離婚してるし父の住んでた場所も父の母親の連絡先も、もう一人の受取人の子供さんの連絡先も一切分からないんです。
だから…
住民票とか連絡先とか色々必要書類も揃えれないんですけど…
この場合はどうしたらいいんでしょうか…。
もう出来ないのでいらないですって言ってもいいんでしょうか…?
説明下手で乱文ですみません;;
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
除籍謄本1通は、謄本代+送料+為替代 1000円以上かかります
住民票も最高400円所があります 送料+為替代を含むと 700円程度
戸籍、住民票だけで、1万円程度かかる可能性があります。
火災保険会社に言って放棄したほうがよいと思います。
放棄できます。
不在者の財産管理人は、相続放棄することはできません。
家庭裁判所の内部決まりで、法定相続分以下の遺産分割協議することができない
法律では、不在者の財産管理人を選任しないでも、分割債権に該当し、法定相続分の5万円請求する権利があります。
だぶん、めんどくさいんで火災保険会社は認めないと思います。
んー…なるほどです!
あれから火災保険からも連絡がなく…
どうなってるのかも分からないままです…
色々調べて見ます!ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
不在者財産管理人に弁護士が選任された場合、報酬として、30万円程度が必要となります。
不在者にそれだけの財産が無い場合、申立人が事実上負担させられます。
また、管理人は、不在者に不利益なことはできません。
よく調べてから申し立てましょう。
No.1
- 回答日時:
それは、まず、sakucyoko2さん自身の戸籍簿謄本を取り寄せます。
これは、自分の本籍地を知っているでしようから、その市町村に行けば交付を受けることはできます。
そうすれば、父親の本籍も再婚後の子もわかります。(場合によっては、その先を調べる必要があるかも知れません。)
そこで、再婚後の子の所在地に居ないとなれば、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をします。
普通は弁護士が選任されますので、その者から相続放棄してもらえばいいです。
順序だてて進めないとわかりにくいですが、まず、自分の戸籍簿謄本を持って家庭裁判所で相談して下さい。
そうすれば、最後までの手続きがわかります。
それほど難しいことではないので、「もういらない」と云わず進めて下さい。
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