アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

借金の相続について教えてください

父が医療法人(病院は一つで小さな医院です)を経営しており、数千万のの借金があります。
法人名義で借りており、借主は理事長の父、連帯保証人は姉がしているようです。

父が病気療養中で状態が悪く、万が一のことがあった時、相続をした場合は私にもこの借金の支払い義務があるようになるのでしょうか?

連帯保証人を姉がしているため、この借金の支払いはすべて姉に支払い義務がかかり、私にには何ら関係ないのでしょうか?

私には迷惑をかけないという内容の念書を書いてくれてはいますが、この病院の跡継ぎは私のため、法人名義で借りているため、そんな紙切れ一枚で私に支払い義務が発生しないとは思えないのですが、詳しい内容は教えてくれず、心配いらないとの一点張りで心配しています。

父の病状が悪く、跡を継ぐという話もではじめていますのでご存知の方ご意見をお願いします。
可能であれば、回答いただいた方のご職業(弁護士、税理士など)を記載してていただければ幸いです。

A 回答 (4件)

医療法人の理事長は、相続する物ではありません。


理事長は死亡により自動的に退任する。
後任理事長は新規に就任する。  法律では、相続する物ではありません。

通常は、銀行から理事長に就任すると、連帯保証人に就任するよう求められます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まさか連帯保証人に入れられることになるとは夢にも思いませんでした
ご教授いただきありがとうございました

お礼日時:2011/05/28 09:12

補足


もし、毎月の支払い等が滞っていないのであれば、すぐに強制執行などはあり得ませんので、安心していいのではないでしょうか?強制執行しても貸主は損する事が分かり切ってますので、そうそうしません。

上の記述からするとあなたはお医者さんでしょうから、頑張って患者さんを治し、信頼されるお医者さんになって病院経営を安定させる事が重要だとおもいます。No1の方はそういう事がおっしゃりたかったんだと思います。
    • good
    • 1

知りたい事を端的に書きます。


まず、医療法人名義で借り入れを行っているならば、借主と連帯保証人だけが責任を負います。
あなたの話で言うと、医療法人と連帯保証人であるお姉さんです。
もし仮に、お父さんも連帯保証人になっているのであれば、お父さんも責任を負います。
そこで働いているというだけでは債務者にはなりません。
念書は法的にはほとんど意味はないと思います。

そこで、お父さんが亡くなったらという前提でのお話ですと、お父さんの法定相続人がお父さんの責任を負う事になります。
一般的に言うと、お母さん、お姉さん、あなたです。

あなたが責任を負わない方法は、お父さんの相続放棄をすれば、あなたの責任はなんら発生しません。
お姉さんは相続放棄しても、連帯保証人として責任を負うため、責任は免れません。

お父さんが連帯保証人になっていなければ、あなたはなんら責任を負いません。
ただし、病院は強制執行されると思うので、病院は手放さなくてはなりません。

これはあくまで上の記述をもとに分かる範囲で書いているので、個別具体的なあなたのケースにそのまま対応しているかはわかりませんので、心配であれば、弁護士、司法書士に一度相談された方がいいとおもいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お忙しい中ありがとうございました

とても参考になりました
また新たに不明点が出ており質問させていただいております
お時間あるようでしたらお力添えのほどよろしくおねがいいたします

お礼日時:2011/05/28 09:22

借金もマイナス「財産」ですから相続します。


マイナス財産はいらない、プラス財産だけを相続したい、という虫のいい話はできません。

医療法人の理事長をあなたが相続すれば当然被相続人の借金もあなたが相続することになります。
したがって、借金の支払い義務が発生します。

さて、お姉さまが「連帯保証人」ですので
あなたが払わなければお姉さまのところに請求が行きます。

勘違いしないで欲しいのは、債権者から見ての連帯保証人だということです。
あなたから取れないからお姉さまのところに行くだけの話で

連帯であればいきなりお姉さまのところに行ってもいいのです。
つまり、債権者はどちらから取ってもいいのです。

「あなたが払わないから」という条件はありません。

どちらからでも取れるのが「連帯保証人」なのです。

ところで、もしお姉さまがが払った場合、
あなたはお姉さまに請求されても仕方ありません。

名義はあなたが借りた(相続すればあなたが借りたのと同じ)のですから
お姉さまが払ったら求償権といってお姉さまはあなたに請求できるようになっています。


したがって、お姉さまに払ってもらってもあなたの支払い義務は消えるわけでは
ありません。

現債権者(おそらく銀行だと思いますが)銀行に対して支払い義務が
なくなるだけで、お姉さまに請求されればお姉さまに支払う義務が残ります。
たとえ、お姉さまに迷惑はかけない旨の念書を書いてもらったとしても
ただそれだけでは有効ではありません。
どんな迷惑か、ということを書かなければ抽象的で
線引きがどこにあるかわかりません。

具体的に
「これこれこういう借金の連帯保証人として私(お姉さま)が支払った金銭については
借主の〇〇(あなた)に対し求償権を行使しない、あるいは放棄する」
ということをしっかり書いてもらわないとお姉さまに請求されれば支払い義務は残ります。


お姉さまがあなたに対して債権放棄をすればそこで消えますが、
相続もしないお姉さまが払うだけはらってなにも残らないのであれば
あなたに対してなにも請求しないということはないでしょう。

よほど兄弟愛があり、
「おやじの借金でもあるし残したままでは弟があとを継ぐのにかわいそうだ、
まして弟に支払い能力がなくて土地家病院を取られて実家がなくなるのは忍びない、
だったら私が何とかしよう!
という心意気で長女魂があればお姉さまが支払い、
あなたがプラス財産だけを相続することはできます。

しかし、腑に落ちないのは
なんでお姉さまがあなたに迷惑をかけないことになるのでしょうか?

迷惑をかけるのはあなたのほうですよ。
あなたが借金のある病院を相続するのでしょ?
だったらあなたが払わなければお姉さまに迷惑がかかるんじゃありませんか?

あなたがお姉さまに迷惑をかける立場だと思いますが・・・。

相続というのは亡くなったかたに代わってあなたがその人と同じ立場になることです。
であればあなたが借主、お姉さまが連帯保証人なのです。

お父様とお姉様で借金したのだから俺に迷惑かけるな!というのはまったく筋違いです。

あまりに虫のいい話だと思いますけど・・・。

あなたの文面から、プラスだけ俺にくれ、借金は嫌だ!がにじみ出ています。
つまり、遊び金だけ欲しいよと言っているようにしか聞こえません。

まぁ、相続というのはあなたが稼いだわけでもないし、
その稼ぎにあなたは何の貢献もしていないのですから
欲張ってはいけません。
お父様の遺志をついで、財産(病院)を次の世代へ渡すために一旦預かるだけ、
という意識でなければ単に卑しい人間です。
卑しい考えの持ち主が病院の理事長なんかできるはずがありません。

借金は自分でかかえ、病院を何とか続けるためにお姉さまに協力してもらって
働いて返すよう努めてこその理事長です。

頑張ってください。

説教がましくなりましたが、私、職業は具体的にはご容赦願いますが
その道のプロだったことは確かです。

この回答への補足

病院の設備投資等で使ったお金ではなく父がプライベートで使ってしまったお金であるため、自分の将来を考え病院を継ぐことが得策なのか考えております。

分かりやすい説明本当にありがとうございました

補足日時:2011/05/26 23:54
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変分かりやすいご説明本当にありがとうございます

病院の設備投資等で使ったお金ではなく父がプライベートで使ってしまったお金であるため、自分の将来を考え病院を継ぐことが得策なのか考えております

家族間の人間関係をも壊す内容になってきているため本当に悩んでいます

新たに分からないことを質問させていただいております

お時間があれば、また助けていただけると本当にありがたいです。

ご教授いただきありがとうございました

お礼日時:2011/05/28 09:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!