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【消費者金融の過払い金請求のCMを見てふと疑問に思った法律なのですが】消費者金融を両親が利用していて、両親が死亡したあとに消費者金融会社に両親の過払い金請求は出来るのでしょうか?祖父母が亡くなったあとの祖父母の過払い金請求は出来るのでしょうか?遺産相続は放棄していないものとします

A 回答 (3件)

民法896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

」と定めています。 亡くなられた方の過払い金返還請求権は、この「被相続人の財産」に属するため、相続の対象となるのです。 つまり、過払い金返還請求権は、亡くなった
民法896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めています。 亡くなられた方の過払い金返還請求権は、この「被相続人の財産」に属するため、相続の対象となるのです。 つまり、過払い金返還請求権は、亡くなった民法896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」と定めています。 亡くなられた方の過払い金返還請求権は、この「被相続人の財産」に属するため、相続の対象となるのです。
つまり、過払い金返還請求権は、亡くなった方の財産にあたるため、相続人の方から相手方業者に対して過払い金を請求することが出来るのです。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございました

お礼日時:2023/06/25 10:38

消費者金融を両親が利用していて、


両親が死亡したあとに消費者金融会社に
両親の過払い金請求は出来るのでしょうか?
 ↑
過払い金請求権を相続していますので
可能です。



祖父母が亡くなったあとの祖父母の
過払い金請求は出来るのでしょうか?
 ↑
相続していれば出来ます。



遺産相続は放棄していないものとします
 ↑
遺産分割協議で相続しない、という
こともあります。

相続人が他にいるなら、共同して
あるいは委任されて、もしくは委任して請求
ということになります。

時効に掛かっていれば、だめでしょう。
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借金の相続はできます。


過払い金は、特殊な事情がない限り全て時効になってるはずです。実際問題としては請求できないでしょう。
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