No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3です。
少し調べました。
ちなみに私は法律の専門家でもなんでもないので、適当です。
●シュリンクラップ契約の有効性
ソフトウェアの購入者がパッケージの封を破ることで、使用許諾契約に同意したものとみなす契約方式。
シュリンクラップとは製品の「包装」のこと。
著作権は特許権と異なり独占的使用権はないため、開発者がユーザによる使用権の行使に条件をつけるには、個別に契約を結ぶ必要がある。
企業向けの大規模なソフトウェアであれば、開発元がユーザと面会して契約書を締結することもできるが、店頭で販売されるパッケージソフトでは、そのような機会はない(お店と購入者の間で交わされるのは複製物の売買契約)。
このため、パッケージの中に契約条件を書いた書面を同封しておき、CDケースなどの封を破ると利用者が自動的に条件に同意したものとみなす契約方法が採用された。
これがシュリンクラップ契約である。
この方式は、伝統的な契約締結方法と違って、利用者が条件に同意したことが開発者に対して明示的に示されないため、法的な有効性について疑問視する声があがっている。
日本では法律には規定がなく判例もないため、グレーゾーンと言われている。
アメリカでは、2000年にワシントン州最高裁がシュリンクラップ契約は有効とした判決を下しているが、連邦法の規定や連邦裁判決などはない。
http://e-words.jp/w/E382B7E383A5E383AAE383B3E382 …
●所有権とは
物を全面的に支配する物権。
所有物を自由に使用、収益、処分することができる。
国語大辞典(新装版)小学館 1988
●プログラムのCD-ROMでの販売の法的構成
所有権ではなく、知的財産権(著作権)の譲渡契約です。
つまり所有者が使用・収益・処分を自由にできるという所有権絶対の原則は適用されません。
●譲渡権(著作権法)
著作権法第26条の2(譲渡権)
1 著作者は、その著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物
二 第六十七条第一項若しくは第六十九条の規定による裁定又は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第五条第一項の規定による許可を受けて公衆に譲渡された著作物の複製物
三 前項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された著作物の原作品又は複製物
四 国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物
つまりは、著作物の販売は著作権者に許可なく譲渡・販売してはいけない。
ただし、一度購入したような物には、譲渡制限が解除される(中古で売るのも自由。ただし譲渡された物のコピー品とかではダメ)
●任意法規、強行法規
任意法規:契約者間において当該法規を無効にできる
強行法規:契約者間において当該法規を無効にすると法の趣旨が没却するので、無効にはできない。
●譲渡権に定める内容を当事者間契約で自由に変更して良いか
譲渡権の規定が強行法規なら、契約で自由に譲渡権を制限をしてはいけないので、中古販売等を規制してはダメ。
任意法規なら、契約によって中古販売等を規制できる。
賛否両論あるようです。
グレーゾーン。
●独禁法には抵触しないか
どくせんきんし‐ほう(‥キンシハフ)【独占禁止法】
「私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律」の略称。
昭和二二年経済民主化の一環として、財閥解体のあとを受け、独占の再生を防止するために制定された法律。
業者間での生産量・価格・販売量などについてカルテル協定を結ぶこと、持株会社を設立すること、不公正な取引で会社を合併することなどを禁止・制限している。
独禁法。
国語大辞典(新装版)小学館 1988
ということで、何も協定を結んでいないし、タイピングソフトは独占状態でもないので独禁法は関係なさそうです。
もしかしたら、事実上独占のウィンドウズOSなどでは問題にすることもできるのかもしれません。
●まとめ
・シュリンクラップ契約の有効性
・譲渡権に定める内容を当事者間契約で自由に変更して良いか
上記問題があり法的にも微妙。
自己判断で。
●参考サイト
下記リンク先に専門家っぽい人が意見を述べています。
しかし、一意見なので実際のところは最高裁判例が出でもしない限りよくわかりません。
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/~jjweb/research/MAR20 …
度々の回答ありがとうございます。
全部読ませて頂きました。
簡単に言えば普通に雑貨などを購入して「自分の所有物になった」ので「いらなくなったからほしい人にあげた」というのとは全く違うものということですね。
使用許諾契約によることで所有物ではあっても使用する部分には縛りを入れているってことですね。
メーカーももっとわかりやすく良心的に書いてくれればと思いますね~
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>でも一度自分の所有物になった物なのでどうしようと自由では?と考えてしまうのですよね~・・・
割り込みですみませんが。
最近販売されているソフトウェアは殆ど所有権ではなく「使用権利を販売している」と明記しています。簡単に言えば「永久レンタル」という趣旨らしいです。使った後まで指図するつもりなら値段を下げて欲しいですね。
例えばPhotoshopのフルバージョン¥9,800とか
MS Office¥5,000とか。
回答ありがとうございます。
>永久レンタル
わかりやすい例えですね~
そういう考えで成り立っているのでしたらやはり再販はできませんね。
私からすれば、だったらメーカーも難しい書き方しないで「永久レンタル品」ですって書け!って感じですね^^;
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
オークションに出品するのは契約違反です。
でも、実際のところ大抵のアプリケーションソフトにはそのような契約があるにもかかわらず、オークションには中古ソフトが多数出品されています。
だからといってソフトメーカーに起訴されたり、社会問題になったりしていませんよね(私が知らないだけかも)。
違法コピー品販売が極悪な分、それに比べればかわいいものだからでしょうね。
しかしながら、一方的なメーカーに都合の良い約款でも、あまりにも理不尽でない限り、契約を結んだ以上、遵守する義務があります。
最終的に売る売らないはモラル?
回答ありがとうございます。
たしかに納得できる理由だと思いました。
だけどメーカー側の独占禁止法?みたいなものにならないのかな?
いきつくところ最終的には「モラル」たしかにそうかもしれません。
No.2
- 回答日時:
>禁止事項に「譲渡も貸与」も駄目と書いてあります。
私は、その代物を知らないのですが、なんとなく「練習用」ということは、上達すればいらなくなるものということですよね?
あくまで、私の勝手な推測ですが、もし、譲渡や貸与を認めてしまったら、長年使用するものではなく練習が目的なわけですから、誰しもお金かけて買うよりは、誰かにもらってしまおうと考えてしまう可能性があると思うのです。
すると、販売しているほうからすると、売り上げがさっぱりということになってしまいますよね。
ゲームソフトなんかは、大事にずっと遊ぶ人もいるだろうし、中古じゃ嫌という人もいるだろうし、貸与禁止にしなくても、購入してもらえる可能性は大ということかな。
回答ありがとうございます。
なるほど~ そのような理由はたしかに考えられますね。でも一度自分の所有物になった物なのでどうしようと自由では?と考えてしまうのですよね~・・・
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