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販売されているコスプレQP・着ぐるみQPを加工画像などに使って、サイトに載せるのは著作権にひっかかるそうですが…
自作QP(中身のQPは買ったもの・着ぐるみは自作←デザインはオリジナル)は加工画像に使ってサイトに載せてもいいのでしょうか??

A 回答 (6件)

>> 販売されているコスプレQP・着ぐるみQPを加工画像などに使って、サイトに載せるのは著作権にひっかかるそうですが… //



この部分の出典が分からないので何ともいえませんが、ちゃんと信頼に足る情報ですか? ネットの世界では、「とりあえずヤバそうなのは全部著作権法違反だって言っとけ」みたいな人もいますので、あまり鵜呑みにされぬよう。

本題ですが、要するに、(1)キューピー人形自体の著作権、(2)着せられている服の著作権、という2つの問題を考えれば良いわけです。

(1)に関しては、キューピーの原作者であるローズ・オニールが死亡して50年間および戦時加算の日数を加えた期間が、2005年末の時点ですでに経過しています。つまり、キューピーのイラストや人形の著作権は、すでに切れています。

(ただし、ローズ・オニールの名誉声望を傷つけるような態様でキューピーを利用することは許されません。たとえば、愛らしいキューピーの顔を憎々しく歪めたり、アダルトサイトのマスコットに使うなどといった場合が考えられます。)

(2)に関しては、およそ著作権が発生しているとは考えにくいでしょう。著作権法は、原則として実用品を保護しません。(ただし、意匠登録されている場合は意匠権で保護されます。もっとも、意匠権の及ぶ範囲は「業としての実施」に限られますので、個人が模倣して写真に撮り、ネット上で公開するのは問題ありません。)

結論として、売られているものでも、自分で作った服を着せたものでも、問題ないものと思われます。どうしても不安であれば、自作の服を着せたものだけにしておかれれば良いでしょう。
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No4の回答者の人が挙げたURLに判決文が出てきますが、一般的にキューピー人形と呼ばれているものは、もともとローズ・オニールという人がデザインしたもので、それをキューピー株式会社が企業ロゴとして使っていたものです。

キューピーはこの点について著作権侵害で訴えられていましたが、裁判で、著作権はすでに切れていることが認定され、キューピーによる使用も侵害とはならないと判断されました。

したがって、キューピー人形は日本においてはもう著作権の切れた著作物なので、この画像を使ったとしても著作権侵害にはなりません。

ただし、きぐるみキューピーについては、もともとのキューピー人形に後から手が加えられた二次的著作物ですから、あらたに著作権が発生する可能性があります。したがって、既存のものに酷似した(販売されている着ぐるみQPなどの着ぐるみのデザインと、自分のオリジナルの着ぐるみが酷似していると判断されたら、という事です)きぐるみキューピーの画像を掲載することは避けたほうが良いでしょう。
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既に絵やオブジェによって表現されているキャラクターは、


その絵やオブジェが著作権保護の対象になります。
キューピーもその類と考えて間違いないかと思います。

作った人がそれはキューピーだと認識しており、
端から見てもキューピーだと分かる、と言う状況なら、
著作権侵害が強く疑われると思います。
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あなた様にふりかかることですので、一般論を申し上げたまでです。

しったことではありません。苦しむか苦しまないかのちがいです。
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キューピー次第ですが、キューピーが提訴し裁判所がキューピーに酷似していると判断されたらものすごい請求がきます。

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この回答へのお礼

『キューピーに酷似していると判断されたら』と言うのは、『販売されている着ぐるみQPなどの着ぐるみのデザインと、自分のオリジナルの着ぐるみが酷似していると判断されたら』という事ですか??

お礼日時:2007/02/25 16:02

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