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肖像権や著作権に関して、気になることがありましたので質問です。

(1)芸能人の顔写真やアニメ・漫画のキャラクターのお面を作成している人がよくいます。会社の花見等での余興でダンスや劇をするのに、そういうものを使用するのはよいのでしょうか。

(2)芸能人の顔写真やアニメ・漫画のキャラクターのお面を、小学校や幼稚園の行事、中学校や高校の文化祭等、学校教育の場において使用するのはよいのでしょうか。

(3)芸能人やスポーツ選手の写真を使って、オリジナルの応援グッズを作成し、ライブや試合に持っていき、それを使用して応援するのはよいのでしょうか。

テレビを見ていて、ふと疑問に感じました。回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

著作権法30条で「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を条件に「私的使用」が認められています.


また,35条で「学校その他の教育機関において,その授業の過程における使用」の場合も必要な限度までの複製が認められています.
以上を踏まえて検討すると:

著作権法の観点では:
(1)会社の花見,(3)ライブや試合,はいずれも認められる範囲の外です.(2)学校教育の場ですが,これも条件があり,授業の過程における使用でかつ教育を担当するものだけに複製が認められています.しかし,「小学校や幼稚園の行事、中学校や高校の文化祭等」は,従来,授業の過程での使用とは認められていません.どちらかと言えば,お祭り的な行事と見なせます.また,父兄などは授業の担当者ではありません.

したがって,著作権侵害に該当します.

肖像権の観点では:
一般的に,芸能人やスポーツ選手には肖像権の中でもパブリシティ権(プライバシー権の一部)が認められています.たとえば,芸能人は芸能プロ,プロ野球選手は球団がビジネスの一環でそれらを管理していますから,許可無しに使うことはできません.

したがって,ご質問については,それぞれの許可を取れば問題ありません.
見つからなければ良いとする立場があるかも知れませんが,決してお勧めしません.
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ご丁寧な説明、わかりやすかったです。
使用に関しては、許可を取ることが一番良いということですね。

お礼日時:2012/04/27 22:19

1.構わない


2.構わない
3.構わない

私的利用に限り著作権、肖像権者はあまりとやかく言わないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
私的利用の範囲を超えなければ、構わないのですね。

お礼日時:2012/04/27 22:17

教育に使用する場合は著作権は適用されませんので(2)は問題ありません。


(3)は作成した本人が自分のためだけに使っているなら「私的利用」の範囲でしょう。
(1)は私的利用と言えるか微妙なところだと思いますが、現実問題としてそれを著作権者や本人が知ることはほとんどないため告発されないだけでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
現実として、使用状況をすべて把握するのは無理ですよね。
難しい問題ですね。

お礼日時:2012/04/27 22:15

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