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少し気になることがあったので質問させてください。
自分が買った服の写真を撮って載せている
HPってありますよね?

キティーちゃんやドラエモンといった
キャラクター物のコレクションを紹介するのに、
個人のHPに勝手に載せるのは
著作権に触るというのは聞いた事があるのですが、
ブランドの服などの場合はどうなのでしょうか?

写真は自分で撮影しているとして、
そのブランドの服などをコレクション自慢に
個人のHPに勝手に載せるのは著作権に触りますか?

ちょっと気になっただけなので、
どなたかお時間のある時に答えて戴けると嬉しいです。
宜しく御願いします。

A 回答 (4件)

>デザイナーや会社に服のデザインの著作権があるから



 著作権が認められるのは、服飾デザインのデザイン画であり、そのデザイン画を元に大量生産された衣服そのものには著作権は認められない、というのが通説です(例えば、特許事務所のサイトである参考URL参照)。

 衣服の服飾デザインを「美術の著作物」とする考え方もありますが、この場合、衣服という機能を離れ、それ自体で美術物として観賞し得るような美的なものであることが要求されます(最判平成3年3月28日)。

 デザイナーがデザインした建築物に関しても、大阪地判平成15年10月30日では、「原告建物は、美的な面でそれなりの創作性を有する建築物となっていることは否定できない。また、原告建物は、専門的な知識、経験を有する複数の者が関与して、試行錯誤を経て外観のデザインが決定されたものであり、その意味で、知的活動の成果であることも疑いないところである」としながらも、
「しかしながら、現代において、上記のような種々の要素が、設計・建築途上での試行錯誤を経て、配置・構成されるであろうことは、容易に想像される。本件のように、建築会社がシリーズとして企画し、モデルハウスによって、一般人向けに多数の同種の設計による一般住宅を建築する場合、当該モデルハウスの建築物が、一般人をして、一般住宅が備える程度の美的な創作性を感得させることはあっても、建築家・設計者の思想又は感情といった文化的精神性を感得させ、美術性や芸術性を認識させることは、一般的に、極めてまれなことといわざるを得ない」として、モデルハウスの著作物性を否定しています。

 それに、かつて三宅一生氏が自分のデザインを真似て衣服を生産した会社に対し、「不正競争であり、著作権侵害でもある」として訴えた例がありますが、東京地裁は、不正競争についてだけ判断し、著作権侵害についての判断は下しておりません(東京地判平成11年6月29日)。

 なお、意匠権は、意匠権が設定された物品にのみ有効であり、例えば、意匠権が設定された自動車の写真をウェブ上の公開日記で「これが俺の愛車です」などと公開しても何ら問題はありません。

 商標権につきましても、商標権の侵害は、商標として機能している場合でなければ成立しません。ウェブ上でブランド品の写真を出しても、商標法上の問題はありません。

参考URL:http://www.kanehara.com/design/character.html
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この回答へのお礼

ご丁寧に色々と書いて下さってありがとうございます。
やっと納得できそうです。

参考URLも自分で探したほかのHPより、すごく分かりやすかったです。
読んで少し勉強したいと思います。

ありがとうございました!

お礼日時:2004/03/22 22:09

>キャラクター物の場合はよく著作権のことで話題に上がっているのですが



 同じです(^_^;
 ディズニーが騒ぐから、キャラ物ばっかり注目されがちになるだけです。(ディズニーという会社の著作権管理は徹底していて、録画可能型DVDビデオの普及が遅れたのは、まさにあの会社のせいなのです)
 で、補足文中に、

>同じものがいくつも量産されている衣料品

 とありますが、これは、「その衣料品が生産される以前から、類似品が数多く存在しているデザイン」のことを指します。
 ただの四角とか丸とかですね。そんなん、俺だって描けます(笑)

 ゆえに、ちゃんとデザイナーがいるブランド物とかだと、キャラ物と同じで著作権もデザイン占有権もあるんですよ。
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この手の問題に関しては、和歌山の毒入りカレー事件でかなりの物議を醸しましたね…。

インタビューに答える容疑者の顔に加えて、女性被疑者が着ている服の胸にもモザイクが施されて放送されていたのは傑作せした。

著作権云々の問題ではなく、イメージダウンに繋がる恐れがある場合において、過敏な反応を示すだけのことと思います。

野球道具のメーカーは、OKみたいですしね。
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この回答へのお礼

あの事件の時、そんな事があったんですね!
今度からニュース見るときは、そちらの方にも目が行きそうです。
レスありがとうございました。

お礼日時:2004/03/22 21:33

 抵触しますね。


 日本のブランドとかだと、「特に有名なわけではない」「内容から考えて売上の降下に繋がらない」といったページは、大目に見られてるのが実情です。

 ちょっと有名なところだと、ディズニーは叩かれるかも。

この回答への補足

レス有り難う御座います。
ディズニーなどのキャラクターものではなくて、
服のブランドの場合、で気になっています。
ディズニーやサンリオなどではなく
例えばヒステリックグラマーやシャネルなどのブランドの場合です。

キャラクター物の場合はよく著作権のことで話題に上がっているのですが
ブランドの服などは見かけた事が無いので気になってます。

質問する前に過去ログ検索した時に見かけたもので、
漫画などの人物に着せる服はブランドの服を
そのまま着せても良いのかと言う内容の質問で
「同じものがいくつも量産されている衣料品(服、靴など)については工業製品と見なされ、著作権法の対象にはなりません。」
とあったので、どうなのかな…と。

私は、デザイナーや会社に服のデザインの著作権があるから
自慢コレクションに勝手に載せるのはダメなんだと思ってたんですが
この書込みを見て違うのかな…と。

写真となるとまた違ってくるのでしょうか?

補足日時:2004/03/22 10:58
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