プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よく、原宿などで道端で物を売ってますよね。あれって許可を取れば良いのでしょうか?それとも違法なんでしょうか。結構沢山の人が堂々とやっているので許可があるのかなーと思いました。
また、他に気になる事としてどれが違法なのか知りたいです。
(1)物を売らずに展示するだけ
(2)サンドイッチマンではないけれど「誰々さんを探しています」というような看板を立てかけたり(無人ではなく。)、そういう尋ね人の張り紙を持って一日中立っている。
(3)ビラを配る
(4)プラカードなどを持って練り歩く。
などです。
公共の道で行う事の法律的な境目ってどんな感じなのでしょうか。
また、上記の行為が芸術(パフォーマンス)などである場合には、「表現の自由」とみなされるのでしょうか?

A 回答 (4件)

法律の専門家ではありませんので予めご了承下さい。



道路で何かを行う場合にはまず「道路使用許可」が必要であると思います。これは管轄する警察署に届け出ることで審査の上許可証が出されることと思います。

また物品を販売することは、道路使用許可のほかに商品によって(古売品)は、古物商等の許可も必要がありますね。飲食物の場合には「移動飲食店」の許可が必要だったと思います。この辺りは管轄がそれぞれ警察だったり保健所だったりと異なっています。

道案内や尋ね人などのプラカードの類は不問と思われますが、明らかな商行為に関する看板を持ち歩くことは規制されている場所もあると思えます。(この辺り不明です。)

また、看板を立てかけることは人がいてもいなくても道路の使用に当たると思われます。(この点については以前警察に注意されました。)
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芸術系もダメです。

それであちこちでトラブルが起こるもので、東京都が認定した大道芸人だけは、歩行者天国などの場所を使って、芸を見せ、投げ銭を貰うことが許されています。東京都ではね。
場所も決まっています。

参考URL:http://www.asahi-mullion.com/mullion/tokushu/fro …
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(2)(4)以外は許可が要ります!販売に関しては縁日の露店位しか許可は降りませんよ、(歩行者天国に於ける道路の使用)歩道は人の歩く道で有って、店を出す等、移動を前提とせずに占有(居座る)事に対しては全て取り締まりの対象になりますね、ビラ配りも。

動くパイロンですから、営業系は同じ扱いです!非営業系は人情ですからね!
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道路使用許可証と言うのを、警察へ申請します。

許可が下りれば物品販売諸々出来ます。しかし物品販売などの営利目的の許可は100%下りません。
ですから道路で物品販売をしている人はすべて取り締りの対照になります。
あとはケースbyケースです。

この回答への補足

早速のお答えありがとうございます。やっぱり道路は公共の物ということですからね。
以前、芸術パフォーマンスみたいなので、パン人間(顔などにフランスパンがついていた)が道路で行進していたり、自分の作品と見られる絵を体に巻きつけて歩いていたり、たたずんでいるのを見たのですが、そういう芸術系は非営利なので注意されないんでしょうか?

補足日時:2003/03/07 14:11
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