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相田みつをさんの詩をブログに載せたいのですが、やはり著作権法に引っ掛かりますか?

A 回答 (3件)

#2です。



相田みつを美術館の一番下にこのようなことが書かれていました。
なので、#2の文を参考に相田みつを美術館へ承諾を求めて下さい。

http://www.mitsuo.co.jp/museum/index.html

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作品の無断掲載は禁じられています。
(相田みつを作品の一部あるいは全部を無断で複写複製(コピー)することは、法律でみとめられた場合を除き、著作者及び出版社の権利の侵害となりますので、その場合には予め相田みつを美術館 まで承諾を求めてください)
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます!
本当に助かります!

お礼日時:2007/06/29 21:01

私の場合ならこうするでしょう。



「いつも活躍をご拝見いたしております。
私は○○のブログを立ち上げている管理者の○○です。
この度、相田みつを様の詩を拝見し、感銘を受けました。
そこでこの詩をブログに掲載したいと思っております。
まずは著作権法にかからない為に、前もってご連絡さしあげている次第です。
どうか私のブログへの掲載について、ご了解いただきたいと存じます。
なお私のブログはこちらでございます。
http://******

こんな感じでメールを送れば良いかと思います。

私はとあるサイトの連載記事を社内の掲示板に掲載する為、出版社へメールで転載許可をお願いしました。
そしたら、無料での転載許可をいただきました。
それで約100回分の記事を転載しました。

一般的な解釈として、ブログなどのレベルなら無料(ただし事前許可は必要)、商売に繋がるなら有料だと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます!
メールしてみたいと思います。

お礼日時:2007/06/29 21:00

許可を取って、使用料などについて契約すれば違法ではありません。


無断では違法です。
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この回答へのお礼

やはり、そうですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/29 03:58

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