プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

赤ちゃんのハーフバースデーなどにキューピーのマヨネーズをモチーフにフェルトなどで洋服を作ってメルカリで売っているのを見たのですが、これは著作権には触れませんか?

触れないのであれば可愛いので購入したいのですが。

キューピーハーフのマネで”○○(赤ちゃんの名前)ピーハーフ”と書いてありました。

一目でそれだと分かるデザインでした。

どうでしょうか?

A 回答 (2件)

著作権には触れません。

著作権の保護対象じゃないので。
キユーピーのパクリは商標権の侵害となり、著作権利者よりガッツリ営利法人であり、法務部が監督している損害賠償事案ですので著作権侵害以上にアウトです。
    • good
    • 0

がっつりアウトです。


鬼滅の刃のマスクを作って売ってた人が捕まってましたね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!