アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知り合いに頼まれてCGIを作成しました。基本的にはあまり他にはないものだと思うのですが、その友人が仕様は考えました。でもプログラムをすべて書いたのは私です。
要は作った人と考えた人どちらのほうが著作権として強いのでしょう?

このプログラムをまた他に販売しても問題ないでしょうか?
とくに二人の間に取り決めはしていません。

A 回答 (2件)

概念(=アイデア)に著作権は発生しません。

これは著作権の大原則です。著作権は実際に表現されたものにしか発生しません。ここでいえばプログラムコードです。

ですので、検討するべきは、作られたプログラムのコードの著作権を誰が持っているか、その一点だけです。

もしそれが質問者さんとその知り合いが共同して作ったものだとみなされれば、そのプログラムコードは両者の共同著作物であるとみなされます。そうでなければどちらかの単独の著作物です。

http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/kyoudou.htm

では、質問者さんのように、一人が考え、もう一人が実際に製作をした場合どうなるか、これについては、それぞれがどの程度プログラムの製作に関与したかによります。

プログラムに関係するものではないのですが、ある裁判例では、「当該作品の形成に当たって,必要な資料を収集,整理をしたり,助言,助力をしたり,アイデア,ヒントを提供したり,できあがった作品について,加除,訂正をしたりすることによって,何らかの関与をした場合でも,その者の思想,感情を創作的に表現したと評価される程度の活動をしていない者は,創作した者ということはできない。」と説明されています。

「その友人が仕様は考えました。」とのことですが、もしこれが、「こんな特徴があってこんなことが出来るCGIは作れる?」という程度の提案であれば、関与の度合いは低く、おそらく質問者さんが単独の著作権者であるといってよいでしょう。逆に、その友人の人がフローチャートまで書くなどして構成を考えたのであれば、そのプログラムは共同著作物ということになるでしょう。

もし共同著作物であるということになれば、何も取り決めがなければ持分は平等、つまり権利の半分を質問者さんが持ち、もう半分を友人が持つことになります。勝手に他に販売することには問題があります。

いずれにしても二人の間で、著作権の帰属についてはっきりした取り決めをしておいたほうがいいかもしれません。

この回答への補足

なるほど、ありがとうございます。

友人はこんなことできないか?みたいな感じでしたし、実際のフローチャートは私が考えました。

すごくわかりやすいご解答感謝します。

補足日時:2005/03/03 20:33
    • good
    • 0

実装と概念は別のものだと考えます。



そのご友人はプログラムの仕様、つまり概念に関して著作権を保持しています。
例えば実装方法を変えてbakusuiさんのコードを一切含まないように書き直したならば、100%ご友人の著作物になります。

bakusuiさんはbakusuiさんで、コードの著作権を保持していますので、例えば目的の違うプログラムに、そのプログラムの一部(サブルーチンなど)を転用したとしても、ご友人の考えた仕様の独自性と関連の無い部分であればbakusuiさん独自の著作とすることも出来るでしょう。

今回お作りになったプログラムは、2人の著作権がそれぞれ違う部分に入ったものだと言えるでしょう。
プログラム全体として見れば2人が共同で著作権を持っています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!