プロが教えるわが家の防犯対策術!

また、面白い方法の場合、特許なんかも取れるんでしょうか??

A 回答 (4件)

特許の場合は「産業上利用可能な発明」でないととれません。

<特許法29条

ということでNo.1の方の「ミウラ折り」は衛星用の太陽電池など、簡単に折畳、展開が可能な構造として利用されています。

意匠の場合は「工業上利用できる意匠」で・・
意匠は物の形態で美しいものということなので、
売れそうなぐらい綺麗な折り紙は登録可能でしょう。

で最後に著作権ですが、
著作権は著作の創作とともに自然に発生する権利で、
この場合の著作とは
「思想または菅嬢の創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
ということです。
折り紙の場合、学術的に重要な構造だったり、
美術的にうつくしい形でれば、著作に該当します。

No.3の方の仰る様に「折り方」は方法論ですので、
著作に該当しませんが、「折り紙」そのものは該当するのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返答遅れて申し訳ありません。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/19 12:26

特許については他の方が回答されていますので、著作権について。


話の大前提として、「アイディア」には著作権はありません。
著作権で保護されるのは「表現」なのです。ですので、
折り紙の折り方自体には著作権はありません。折り方を
出版物等で表現すれば、その表現には著作権があります。
(著作権には届出等は不要です。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返答遅れて申し訳ありません。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/19 12:27

折り紙と限定されるとどうかと思いますが、工業的に応用できる


No.1の回答のような物ですと特許は取れると思います。
社名を忘れましたが、いわゆるパッケージと言われる紙製の包装材料で、
ワンタッチで箱になったり、多数の仕切りを作る物を特許で多く取っている
会社があります。
もっとも切り目や、余分なところを抜いてありますが・・

特許の場合、何かのメリットがなければ取れないと思いますが。
例えば、既存の方法より簡単にできたり、解決できていない問題解決や、
既に取られている特許とはまったく別の方法などの場合などです。

それと特許が仮に取れたとしても、第三者(利用しようとする人)がそれなりの
メリットや優位性を感じなければ、利用料などは払わないでしょう。

それと物によっては意匠登録のほうが良いかも?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど、意匠登録というのもあるのですね。調べてみたいと思います。

お礼日時:2003/08/25 02:52

ひとつだけですが、面白いものを知っています。


三浦さんが考案した「三浦折り」が特許をとっています。
検索するといっぱい当たりますよ。

参考URL:http://fish.miracle.ne.jp/kame-m/miuraori.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

あれ、これって、特許取ってたんですか。全然、知りませんでした。

お礼日時:2003/08/25 02:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!