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歴史上の人物の名言に対して、著作権 他の法的権利は発生するのでしょうか?
ご子孫の方なの了解が必要なのでしょうか?

例えば、坂本龍馬の名言を商品にプリントし、販売する場合はどちらかへの許可が必要なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 名言といっても色々な種類がありますが、著作権の対象となるのは、作品として造られたものだけです。


 例えば、福澤 諭吉の「天は人の上に人を造らず」と言う言葉は、彼が「学問のすゝめ」と言う著作作品の中で使用した言葉ですので、(後述の保護期間内であれば)著作権の対象となります。
 一方、「ウィリアム・S・クラーク博士」の「少年よ大志をいだけ・ボーイズ ビー アンビシャス/Boys. be ambitious.」と言う言葉は、別れの際に言った言葉であり、作品と言うわけではないので、著作権の対象とはならないと思います。
 又、演説は作品と見なされていますので、第16代米大統領「エイブラハム・リンカーン」の「ゲティスバーグ演説」中にある「人民の人民による人民のための政治/Government of the people, by the people, for the people」と言う言葉は、(後述の保護期間内であれば)著作権の対象となると思います。
 それから、著作権には保護期間と言う、一種の有効期限があり、著作権として著作者の権利が保護されるのは、著作者の死後50年までで、それ以降は著作権は失われます。
 但し、例外的なものでは、著作者の死後に著作品の公表が行われた場合等は、著作品の公表後50年間は著作権が認められる場合のように、幾つかの例外もあるようです。

【参考URL】
 著作権・肖像権とは?
  http://mediagets.k2i.co.jp/copyright.html

 著作権 - Wikipedia
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …

 著作権法/第四章 著作隣接権/第六節 保護期間(第百一条)
  http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#4_6
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 回答番号:No.2です。


 書き忘れておりましたが、
「人民の人民による人民のための政治」
と言う言葉は、あくまで説明を行う上での、一例として挙げただけのものです。
 この言葉は、元々は「リンカーン」の考えたものではなく、「ジョン・ウィクリフ」という牧師、兼神学者、兼大学教授が翻訳して、1380年にイギリスで出版した旧約聖書の序文に
「この聖書は人民の、人民による、人民の為の統治に資するものである/This Bible is for the government of the people, by the people, and for the people」
と言う一節があり、それを「セオドア・パーカー」と言う牧師、兼雄弁家、兼黒人解放運動家が、自分の著書で紹介したものを、更にリンカーンが引用したものと言われています。
 ですから、この一文に限れば、「ゲティスバーグ演説」直後であっても、原則的には著作権の対象外であったと言えると思います。

【参考URL】
 人民の人民による人民のための政治 - Wikipedia
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%B0%91% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
基本的に死後50年経っていれば問題ないようですが、一概にそういかない場合もあるのですね。

お礼日時:2009/12/04 09:21

WIKIPEDIA「著作権の保護期間」を参照下さい。

いわく
「著作権の消滅(終期)
終期の原則
著作権は、著作者が死亡してから50年を経過するまでの間、存続する(著作権法51条2項)。ベルヌ条約7条(1)に対応する規定である。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …
つまり、歴史上の人物の言葉であれば、その人の死後50年以上たっていれば、著作権は消滅している=誰でも自由に利用できる、と考えられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とてもよくわかりました。WIKIPEDIAも参照してみます。

お礼日時:2009/12/04 09:25

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