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この何年か出版社の倒産が相次いでおります。

そこで質問なのですが、倒産した出版社の著作物の著作権は、いったいどうなるのでしょうか。

例えば、外国の出版社が翻訳版を出したい場合とか、コンテンツ会社がその著作を原作に映像化したい場合とかは、交渉相手は著者になるのでしょうか。

つまり出版社が破産宣告した時点で、その出版社の保持していた著作権は消滅し、著作者自身のものに、自動的になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

出版社が著作権を持っている場合、著作権が他に譲渡されることなく、会社が消滅した場合は、著作権は消滅します。

(著作権法62条)

「倒産した場合著作者に著作権を戻す」という特別な契約をしていないかぎり、著作者に自動的に著作権が戻ることはありません。

しかし、一般的に、作家さんが出版社に著作権を譲渡することはまれです。著作権自体は譲渡せずに、著作者が著作権を持ったまま、出版社に対して、独占的な出版の許諾を行うのが通例でしょう。その上で、出版社に対して翻訳・本案などについて代理権を与えるなどの条項をつけることが多いです。

そのような交渉代理権が、会社の倒産に伴ってどうなるかというのは、契約の内容や、倒産処理の方法によって、ケースバイケースとしかいえません。倒産処理の過程で、まとめて他社に譲渡されることもあれば、倒産した場合に他社への譲渡を認めず代理権が消滅するという契約になっている場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たしかに本の一番最後を見ると、C著者名になってますよね。著作権を持っているのは著者で、出版社は独占出版権と代理権を持っているわけなのですね。

ただわたしも本を出したことがありますが、出版社とわざわざ契約書をかわしたことはないです。紳士協定と言うか暗黙の了解のような感じなのでしょう。きっと翻訳の話が海外から来たりしたら、そのときになってかわすのでしょうね。

倒産については、例えばつい最近、以下の2つのマンガ出版社が倒産しました。こういった場合はどうなるのでしょうか?
ぺんぎん書房
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%81%BA …
ビブロス
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%93 …

お礼日時:2006/09/16 17:30

出版社が著作権の譲渡を受けている場合、出版社が消滅すれば元の著作権者に返ります。


出版社が破産宣告しても、消滅しなければまだ権利はありますよ。どっかが会社ごと買い取る可能性もまだあるからです。
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