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著作権について質問です。
「それいけ!アンパンマン」のロゴの、「それいけ」の部分を、行事のスローガンとして使用したい場合、次のどれが著作権に引っかるのですか?

①文字だけ使う
②ロゴをそのまま印刷して使う
③ロゴを真似て自分で描いて使う

今度の実行委員会でスローガンを決めるときに意見として出したいのですが、回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    思ったよりもたくさんの回答が来ていて、どれを信じれば良いのやら...

      補足日時:2023/01/16 17:07

A 回答 (6件)

どれも著作権侵害にはなりません。

「それいけ」は著作でもなんでもありません。また書体に著作権はありません。
商標権に関しては「それいけ」だけなら問題ありません。
「それいけアンパンマン」は商標登録されています。
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なかなか難しい問題のようです。


https://copyright-topics.jp/topics/fonts-and-typ …
①は日常で使う言葉でしょうから問題はないと思いますが、②、③は止めておいた方がよろしいかと。
ちなみに利益は関係ありません。
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行事のスローガンということですが、どういう使い方で、


どのように表示するか、また、行事の内容などで
違います。学校行事なら、問題ありません。
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利益が発生しないのなら


問題ないです
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厳密に言うとロゴをそのまま、或いは真似ても著作権法違反になる可能性があります。


無難には「①文字だけをつかう」のが宜しいでしょう。

但し、これも厳密に言うと著作権が全くないとは言い切れませんが、
行事で使う程度で著作権侵害を訴えられることは無いだろうという事です。
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アンパンマンだと分かったらすべてアウトです。

「著作権について」の回答画像1
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