アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自分で作成したロゴを今後Tシャツ等の商品化して使用していきたいのですが、著作権などの問題でロゴを申請したりする場合もあるのでしょうか?
その場合はどこに登録するのでしょうか?

A 回答 (3件)

先に、商標登録をしておきましょう。


そうすれば、他人が勝手に、利用も真似もできなくなります。
登録手続きの先は、特許庁です。
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商標登録されるとよいと思います。


逆に他人に先に商標登録されたら使えなくなる可能性もありますから、商品化を急ぎ過ぎず、外堀をきちんと固めてから行動されることをおススメします。
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ロゴを商標登録するのでしたら、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。

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