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勝手に使うと罰せられますでしょうか?
酷似したマークとして自民党のマークがありますが、宮内庁からは何も言われず、自民党も変える動きはないですね。
右翼の街宣車にも書いてありますが、これも何もお咎めがないようです。
許可を得ているとも思えません。
いわゆる国旗みたいなもので、自由に使っていいのですか?。
国家の象徴のマークなので、当然国民は自由に使えるのですか?。

A 回答 (2件)

国旗、菊花紋章、勲章、褒章、外国の国旗、これらと類似する商標は、商標登録できません(商標法4条1項1号)。

ただし、「登録」できないだけで、「使用」すること自体は禁止されていません。

もっとも、自由に使うといっても、「菊タブー」という言葉もありますが。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E8%8A%B1% …
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菊花紋は商標登録できません。



商標法第2章第4条 ( 商標登録を受けることができない商標 )
http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM
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