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法律は文書がむずかしくて、読んでもそれだけではなかなか理解できません。商標法の条文に出てくる。連合商標ってなんですか?また、商標を取得する際に必要な基本的な知識などがあれば教えて下さい。

A 回答 (1件)

平成9年4月1日の商標法の改正により、連合商標の制度はなくなりました。

どういうことかといいますと、ある商標と類似の商標(「キング」と「KING」等)を連合商標として同一人が登録することが認められていましたが、制度の廃止により次のような点が変わります。
・従来連合関係にあったものも独立の商標となります。(現在出願中のものを含む)
・改正法では、商標「キング」の商標権者が英語の「KING」も押さえておきたい場合は通常出願で登録が受けられます。
・連合商標制度の利点として、一方を使っていれば他方を使っていなくても更新が 認められ、不使用取り消しを免れることができましたが、制度の廃止でこの特典はなくなります。
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