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現在、ある言葉を商標登録出願中です。

というのも、その言葉と類字した言葉を、ある会社が無断で使用しはじめたため、急遽、商標を出願致しました。

現状、まだその商標の申請はしたばかりとなりますので、もちろん認められている商標ではありません。しかし、この状況下でも、類似した言葉を使用している会社に対して、苦情を言うことは出来るのでしょうか?

詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

商標法にこういう規定があります。



第13条の2 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

つまり、まだ出願中の場合であっても、相手方に出願をした旨警告すれば、その警告のあとに発生した損害について賠償の請求ができる、ということです。

しかし、損害の賠償ができるのは、その出願した商標が実際に登録されてから、です(第2項)。あと、相手が商標を使用している商品・サービスが、その出願された商標においてカバーされていることが当然必要になります。

なお、まだ登録されていませんので、商標の使用の中止を相手方に請求することはできません。あくまで、登録された後に損害賠償請求ができるだけです。
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この回答へのお礼

詳しい説明、有り難うございます。
色々と参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/11/16 11:45

言うことはできても、それに従う必要はありません。


認められていない以上保護されていませんし、却下される可能性もありますから。
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この回答へのお礼

ご意見有り難うございます。
参考にさせて頂きますm(_ _)m

お礼日時:2005/11/16 11:45

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