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通常使用権と専用使用権の違いがよくわからず困っています。

商標に関して、専用使用権と通常使用権はそれぞれどういったものなのでしょうか。どちらもその商標を使うことができるものでありそうですが、両者ははっきりどこが違うのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

専用使用権というのは、排他的な使用権であって、使用権を得ている会社以外はそれを使用することができないものを言います。




たとえば、
A社が製品Xについて、「あいうえお」という商標権を持っていたとします。
A社は商標権を持っていますから、B社に対して、
使用料として○○円払ってくれたら「あいうえお」っていう商標使ってもいいですよ。
という契約をすることができます。

A社は、商標「あいうえお」を使ってお金を儲けたいので、他のC社やD社に対しても、同様の契約をして商標「あいうえお」を使わせることができます。
このような使用契約を通常使用権と言います。


ところで、B社はできることなら「あいうえお」という商標は自社だけで独占して使い、他社には使わせたくありません。その方がB社のオリジナルとして売れるからです。
そこで、A社と
もうちょっと余計に使用料を払うから、他の会社には使わせないでちょうだいね。
という契約を結びます。

また、B社としては、「あいうえお」という商標を自社のオリジナルとして
独占して使いたいわけですから、できたらA社自身にも使ってほしくありません。そこで、

A社自身も商標「あいうえお」を使用しない

という契約も結びます。


これが専用使用権です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

商標を持つ者が契約によって与える使用に関する独占権が、専用使用権
商標を持つ物が契約によって使用を単に許可した権利が通常使用権

文字どおりといえばそうですが、例を挙げていただきわかりました。

お礼日時:2007/11/26 20:52

専用使用権者は、模倣者に対して権利行使(損害賠償、差止め請求等)できますが、通常使用権者は模倣者に対して権利行使できません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
模倣された場合の両者の権利の違いまでわかりました。

お礼日時:2007/11/26 20:57

専用使用権はその権利を持つものが排他的に使用できる権利で、専用使用権を与えれば商標をもつものであってもその商標は使えません。


通常使用権は使用権を持つものであれば誰でも使えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ある商標を使用する権利が排他的かそうでないか、ということがわかりました。

お礼日時:2007/11/26 20:46

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