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商標登録を弁理士などを依頼せず、
自分で申請したいと考えています。

特許庁に具体的に方法を電話で聞こうと思ったのですが、
混み合っててつながりません。

どなたか具体的にイロハから教えてください。
お願いいたします。
また詳しく説明しているホームページがありましたら
おしえてください。

A 回答 (5件)

自力で商標登録をする人を支援するパッケージがあります。


「商標出願ラクラクパック」
http://rakuraku.client.jp/
商標登録願のひながたと、マニュアルのセットです。
出願だけなら3000円と言う安さなので(登録手続きもセットだと5000円)、検討してみる価値はあると思います。

ご参考までに。

参考URL:http://rakuraku.client.jp/
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商標調査方法


書きURLにて、商標検索→商品・役務名検索で該当名称を入力し、類似郡コードの中から該当するものを選びます。

※類似郡コードとは、同じ類似郡コードに類似・同一商標が或る場合、拒絶されます。また、既に登録となった類似・同一商標は、他人の権利なのでその商標は使えないということです。区分は商品・役務の大分類的なもので、同一区分に類似・同一商標があっても類似郡コードが違えば登録可能かつ利用可能です。
 但し、フェラーリなのどの商標は類似郡が違っても使用不可です。

類似郡コードが決まったら、商標出願・登録情報で「商標(検索用)」、「類似郡コード」を入力して検索します。

 ここで一覧表が出てきた場合、類似度合いが大きければ拒絶の可能性が高く、小さければ登録される可能性が強いです。この検索は、英語検索をクリックし、英語でも行ってください。日本語での発音が英語でなされる場合も登録されず、権利侵害ともなります。

 また、「商標・登録情報」の検索以外にも「呼称検索」を行ってください。商標は形や文字が違っても同じ発音のものは権利侵害となります。

 なお、商標は3文字以上でないと識別力がないとして認められません。そして、例えば@シャープの@もシャープという商標が先願としてあればダメです。また○○○シャープも、○○○に識別力がなければ審査官の判断でダメなときもあります。またその商標がスマートカードのように商品自体を指す場合、その商品の機能を意味する場合なども登録されず拒絶されます。

参考URL:http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
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こんにちは。



とりあえず、特許庁のクイックナビを見てはどうでしょうか?
http://www.jpo.go.jp/quick/index_sh.htm

http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl

類似商標があると拒絶審判が下りますので、下調べもした方が良いと思います。
カタカナ・ひらがな・ローマ字など綴り方も色々ありますので、
いろんなパターンで検索した方が良いと思います。http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
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追加です。

以下に手続詳細が記載されています。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/quick/index_sh.htm
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とりあえず以下のところに相談されては如何でしょうか?


特許庁のHPのトップ頁「手続がわからないときは?」のリンク先です。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/sesaku/pdf/menu/37-soudan0. …
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